公害医療機関及び調剤薬局の方へ
川崎市で「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、認定を受けている方が、公害医療手帳を提示して受診された場合、認定疾病にかかる医療費については、全額が公害医療となります。
公害医療費については、次のとおり川崎市までご請求ください。
公害医療機関等の登録について
初めて公害病認定患者の認定疾病に係る医療費を請求する場合は、振込先口座等の登録が必要です。初回請求時までに済ませてください。また、登録内容に変更があった場合も速やかに変更をしてください。
次のリンク先を御参照ください。
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- 公害医療機関(薬局)登録について
公害医療機関等の登録、変更、廃止に際して必要事項を掲載しています。
必要書類
1.公害診療報酬等請求書
2.公害診療・調剤・訪問看護報酬明細書
様式類のダウンロードは下記「関連記事」を御参照ください。
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- 公害診療報酬等請求書
請求書について御案内しています。
- 公害診療報酬明細書(入院)
被認定者が入院した際に使用する明細書についての御案内です。
- 公害診療報酬明細書(入院外)
被認定者が入院以外で受診した際に使用する明細書についてのご案内です。
- 公害調剤報酬明細書
被認定者に調剤した際に使用する明細書のご案内です。
- 公害訪問看護報酬明細書
訪問看護を受けた際の明細書のご案内です。
算定方法及び明細書の記載方法
「公害診療報酬等の請求の手引き」を御参照ください。
請求の手引き
公害診療報酬等の請求の手引き(PDF形式, 433.81KB)
公害診療報酬等請求の手引き
提出締切日
診療月の翌月10日必着(10日が閉庁日の場合、翌開庁日まで)
(締切後に提出された場合は、翌月の処理となります。)
提出先及び問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部環境保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
(電話 044-200-2488)
市内公害医療機関等は、各区役所、支所に持参して提出することも可能です。
(各区役所:保険年金課、各支所:保険年金係で受付け)
支払方法
締切日までに受付けたレセプトは、川崎市公害健康被害補償診療報酬等審査会の審査を経て、疑義がない分については審査月の月末に、登録の指定口座に市が直接振込みます。
その他
制度等の情報は次のリンクから御確認ください。
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- 公害健康被害補償制度の概要、補償給付の種類及び内容
公害健康被害補償制度についての紹介をしています。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 環境保健担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp

