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サンキューコールかわさき

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公害医療機関及び調剤薬局の方へ

  • 公開日:
  • 更新日:

 

 川崎市で「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、認定を受けている方が、公害医療手帳を提示して受診された場合、認定疾病にかかる医療費については、全額が公害医療となります。
 公害医療費については、次のとおり川崎市までご請求ください。

公害医療機関等の登録について

 初めて公害病認定患者の認定疾病に係る医療費を請求する場合は、振込先口座等の登録が必要です。初回請求時までに済ませてください。また、登録内容に変更があった場合も速やかに変更をしてください。

 次のリンク先を御参照ください。

必要書類

 1.公害診療報酬等請求書
 2.公害診療・調剤・訪問看護報酬明細書

様式類のダウンロードは下記「関連記事」を御参照ください。

算定方法及び明細書の記載方法

 「公害診療報酬等の請求の手引き」を御参照ください。

請求の手引き

提出締切日

診療月の翌月10日必着(10日が閉庁日の場合、翌開庁日まで)
(締切後に提出された場合は、翌月の処理となります。)

提出先及び問い合わせ先

健康福祉局保健医療政策部環境保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
(電話 044-200-2488)

市内公害医療機関等は、各区役所、支所に持参して提出することも可能です。
(各区役所:保険年金課、各支所:保険年金係で受付け)

支払方法

 締切日までに受付けたレセプトは、川崎市公害健康被害補償診療報酬等審査会の審査を経て、疑義がない分については審査月の月末に、登録の指定口座に市が直接振込みます。

その他

 制度等の情報は次のリンクから御確認ください。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 環境保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp

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