公害医療機関及び調剤薬局の方へ
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川崎市で「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、認定を受けている方が、公害医療手帳を提示して受診された場合、認定疾病にかかる医療費については、全額が公害医療となります。
公害医療費については、次のとおり川崎市までご請求ください。
【NEW】川崎区役所機能再編に伴う公害補償行政書類受付について
現在、大師支所・田島支所で取り扱っている窓口業務は、令和7年1月6日に川崎区役所に移ります。
つきましては、大師・田島支所に郵送されていた公害診療報酬明細書及び公害調剤報酬明細書について、令和7年1月以降、川崎市役所健康福祉局保健医療政策部環境保健・アレルギー疾患対策担当あて郵送していただきますようお願いいたします。
※下記記載の住所に御郵送をお願いいたします。
【郵送先住所】
・〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所健康福祉局保健医療政策部環境保健・アレルギー疾患対策担当
川崎区役所機能再編に伴う公害補償行政書類受付について
公害医療機関等の登録について
次のリンク先を御参照ください。
関連記事
- 公害医療機関(薬局)登録について
公害医療機関等の登録、変更、廃止に際して必要事項を掲載しています。
必要書類
1.公害診療報酬等請求書
2.公害診療・調剤・訪問看護報酬明細書
様式類のダウンロードは下記「関連記事」を御参照ください。
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- 公害診療報酬等請求書
請求書について御案内しています。
- 公害診療報酬明細書(入院)
被認定者が入院した際に使用する明細書についての御案内です。
- 公害診療報酬明細書(入院外)
被認定者が入院以外で受診した際に使用する明細書についてのご案内です。
- 公害調剤報酬明細書
被認定者に調剤した際に使用する明細書のご案内です。
- 公害訪問看護報酬明細書
訪問看護を受けた際の明細書のご案内です。
算定方法及び明細書の記載方法
「公害診療報酬等の請求の手引き」を御参照ください。
請求の手引き
- 公害診療報酬等の請求の手引き(PDF形式, 5.01MB)別ウィンドウで開く
公害診療報酬等請求の手引き
提出締切日
診療月の翌月10日必着(10日が閉庁日の場合、翌開庁日まで)
(締切後に提出された場合は、翌月の処理となります。)
提出先及び問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部
環境保健・アレルギー疾患対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
(電話 044-200-2488)
市内公害医療機関等は、各区役所に持参して提出することも可能です。
(各区役所:保険年金課)
支払方法
締切日までに受付けたレセプトは、川崎市公害健康被害補償診療報酬等審査会の審査を経て、疑義がない分については審査月の月末に、登録の指定口座に市が直接振込みます。
その他
制度等の情報は次のリンクから御確認ください。
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- 公害健康被害補償制度の概要、補償給付の種類及び内容
公害健康被害補償制度についての紹介をしています。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部
環境保健・アレルギー疾患対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp
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