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公害診療報酬明細書(入院)

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2022年4月1日

コンテンツ番号38429

申請案内

公害診療報酬明細書(入院)

申請書ダウンロード

概要

公害病被認定者が認定疾病について診療を受けた時の医療費を、公害医療機関にお支払します。

いつ

認定疾病についての診療のあった翌月から請求することができ、毎月10日が締め切りとなっています。環境保健担当または最寄の区役所の保険年金課に公害診療報酬等請求書と公害診療(調剤)報酬明細書を提出してください。

だれが

公害医療機関の開設者以外は請求することができません。但し、提出については代理の方が持参されても構いません。郵送による提出も受け付けています。

備考

公害医療機関の所在地及び名称を必ず記入してください(ゴム印等でも可)。

根拠となる法令等

公害健康被害の補償等に関する法律第二十三条

川崎市公害健康被害補償条例第一条

受付窓口

健康福祉局保健医療政策部環境保健担当

〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地

受付時間

8:30~17:00(土日祝日を除く)

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 環境保健担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp