公害医療手帳をお持ちの方の肺炎球菌ワクチンの接種について
- 公開日:
- 更新日:
肺炎球菌ワクチンの接種について
肺炎球菌ワクチンが呼吸器の慢性疾患のある患者における感染症の予防に有効であるとされていることから、公害医療の特殊性にかんがみ、指定疾病の続発症予防として使用される場合においては、公害医療の療養の給付の対象とし、公害診療報酬として請求することができます。
対象者
本市が交付した公害医療手帳を有する公害健康被害被認定者
(予防接種法による定期接種の対象者に限りません。)
被認定者自己負担
なし。全額を公害診療報酬として御請求ください。
請求方法
本接種の薬剤料及び手技料の点数をレセプトに計上し、摘要欄に接種年月日を記載のうえ、御請求ください。
留意事項
- 平成26年10月1日から高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種が定期予防接種となりましたが、上記のとおり、本市の公害健康被害被認定者に対し指定疾病の続発症予防として実施した場合は、全額公害診療報酬として御請求ください。
- 公害診療報酬として算定可能なワクチンは、現在のところ「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」のみです。「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」は対象ではありません。
- 再接種を行う場合には、その必要性を慎重に考慮したうえで、前回接種から十分な間隔を確保してください。
公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法における肺炎球菌ワクチンの取扱いについて(環境省総合環境政策局環境保健部企画課保健業務室長通知)
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 環境保健・アレルギー疾患対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号85133