公害診療報酬等請求書
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申請案内
公害診療報酬等請求書
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明細書とともに提出してください

概要
公害病被認定者が認定疾病について診療を受けた時の医療費を、公害医療機関にお支払します。

いつ
認定疾病についての診療のあった翌月から請求することができ、毎月10日が締め切りとなっています。環境保健担当または最寄の区役所の保険年金課に公害診療報酬等請求書と公害診療(調剤・訪問看護)報酬明細書を提出してください。

だれが
公害医療機関の開設者以外は請求することができません。但し、提出については代理の方が持参されても構いません。郵送による提出も受け付けています。

根拠となる法令等
公害健康被害の補償等に関する法律第二十三条
川崎市公害健康被害補償条例第一条

受付窓口
健康福祉局保健医療政策部
環境保健・アレルギー疾患対策担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地

受付時間
8:30~17:00(土日祝日を除く)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部環境保健・アレルギー疾患対策課認定給付担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2436
ファクス: 044-200-3937
メールアドレス: 40kankyo@city.kawasaki.jp
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