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老齢基礎年金

  • 公開日:
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制度内容

国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)が、原則として10年以上ある方が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。(平成29年8月1日から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。)

年金を受けるために必要な期間とは

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間または共済組合の組合員期間のうち、20歳から60歳に達するまでの期間
  • 第3号被保険者であった期間
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間
  • 学生納付特例を受けた期間
  • 納付猶予を受けた期間
  • 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)

これらを併せて、原則10年以上の期間が必要です。

老齢基礎年金の年金額(令和6年4月からの額)

20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)、保険料をすべて納めると満額受給できます。なお、保険料を納めていない期間や保険料免除期間がある場合は、その期間に応じて減額された年金額となります。

年金額(満額)※( )内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額

(年額)816,000円(813,700円) (月額)68,000円(67,808円)

なお、付加保険料を納めた期間がある場合は、『200円×付加保険料納付月数』が老齢基礎年金に加算されます。

受給金額の計算式(免除の期間があるとき)

816,000円(813,700円)×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×2分の1)+(保険料4分の3免除月数×8分の5)+(保険料半額免除月数×4分の3)+(保険料4分の1免除月数×8分の7)〕÷(加入可能年数×12)

ただし、平成21年3月分までは、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5にて、それぞれ計算されます。

老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給

老齢基礎年金を受ける年齢は原則として65歳ですが、65歳前に請求して受け取ることもできます。しかし、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で受け取る年金額が減額されます。これを「繰上げ受給」といいます。
また、希望すれば、66歳以降75歳までの間に請求して受け取ることもできます。受けようとする年齢によって一定の割合で受け取る年金額が増額されます。これを「繰下げ受給」といいます。
なお、いったん繰上げ・繰下げ請求すると一生同じ割合で、減額または増額された率の年金を受けることになります(付加年金も同じ割合で減額または増額されます。)。

・昭和37年4月1日以前生まれの方と昭和37年4月2日以後生まれの方とでは、繰上げ受給による受給率(減額率)が異なります。
・75歳到達月以後に請求した場合の増額率は75歳0月の受給率(184.0%)が上限となります。

[繰上げ請求を希望される方へ]
  1. 国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。
  2. 受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が発生した月の翌月分から支給されます。受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。  
  3. 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。
  4. 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、既に寡婦年金を受給されている方については、寡婦年金の権利がなくなります。
  5. 老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。

お問合せ

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-201-3155
大師支所区民センター 保険年金担当 電話044-271-0158
田島支所区民センター 保険年金担当 電話044-322-1988
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-965-5153

区役所、支所で手続きを行うことができるのは、加入期間がすべて第1号被保険者の方だけです。
第3号被保険者期間のある方の裁定請求(年金受給の手続)や厚生年金保険につきましては、お住まいの区を管轄する年金事務所または「ねんきんダイヤル」へお問合せください。

川崎区・幸区にお住まいの方は川崎年金事務所 044-233-0181(代表)
中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方は高津年金事務所 044-888-0111(代表)
ねんきんダイヤル(年金請求などの年金相談) 0570-05-1165(050から始まる電話からは03-6700-1165)

共済組合加入期間がある方は、各共済組合または年金事務所へお問合せください。