国民年金第1号被保険者の独自の給付
- 公開日:
- 更新日:

制度内容

寡婦年金
第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した期間(保険料免除期間も含む。)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が何の年金も受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫が受けることをできたはずの老齢基礎年金の4分の3の額が受けられます。ただし、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。(平成29年8月1日から、「保険料を納付した期間」が「25年」から「10年」に短縮されました。)

死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)として、国民年金保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります。)納めている方が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)に支給されます。ただし、その方の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合には支給されません。
死亡一時金を受け取る権利は、2年を過ぎると時効になりますのでご注意ください。
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
なお、付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
(注1)寡婦年金を受けるための要件と死亡一時金を受けるための要件の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択することになります。

お問合せ
川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-201-3155
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-965-5153
コンテンツ番号21852
