国民年金の給付の種類
- 公開日:
- 更新日:

老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が原則として10年以上ある方が、65歳になったときに支給されます。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)すべて保険料を納めている場合に、満額の支給となります。
なお、保険料を納めていない期間や保険料免除期間がある場合は、その期間に応じて減額された年金額となります。
令和7年4月からの老齢基礎年金額※( )内は昭和31年4月1日以前生まれ方の額
老齢基礎年金(年額)831,700円(829,300円)
[老齢基礎年金の計算式(未納や免除の期間があるとき)]
831,700円(829,300円)×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×2分の1)+(保険料4分の3免除月数×8分の5)+(保険料半額免除月数×4分の3)+(保険料4分の1免除月数×8分の7)〕÷(加入可能年数×12)
※ただし、平成21年3月分までは、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5にて、それぞれ計算されます。
詳しくは「老齢基礎年金」のページへ

障害基礎年金
国民年金加入中(納付要件あり)に病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病で、国民年金法で定める障害等級が1級または2級の状態になったときに支給されます。
令和7年4月からの障害基礎年金額※( )内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
国民年金障害等級1級障害(年額)1,039,625円(1,036,625円)
国民年金障害等級2級障害(年額)831,700円(829,300円)
また、障害基礎年金受給者によって生計を維持されている子(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの子、もしくは国民年金法の障害等級1級・2級の障害がある場合は20歳の前月までの子)がいるときは、加算対象の子2人までは1人につき各239,300円、3人以降は1人につき各79,800円が加算されます。
詳しくは「障害基礎年金」のページへ

遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡(納付要件あり)または資格要件(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子に、子が18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(国民年金法の障害等級1級・2級の障害がある場合は20歳の前月まで)支給されます。
令和7年4月からの遺族基礎年金額※( )内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
・子のある配偶者の場合
子1人のとき (年額)1,071,000円(1,068,600円)
子2人のとき (年額)1,310,300円(1,307,900円)
子3人以上のとき(年額)子2人のときの額に1人につき79,800円を加算
・子のみの場合
子1人のとき (年額) 831,700円(829,300円)
子2人のとき (年額)1,071,000円(1,068,600円)
子3人以上のとき(年額)子2人のときの額に1人につき79,800円を加算
詳しくは「遺族基礎年金」のページへ

寡婦年金
第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した期間(保険料免除期間も含む。)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が何の年金も受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで夫が受けることが出来たはずの老齢基礎年金額の4分の3が支給されます。
詳しくは「国民年金第1号被保険者の独自の給付」のページへ

死亡一時金
第1号被保険者・任意加入被保険者として36月以上(一部納付の場合には月数が変わります。)保険料を納めた方が、何の年金も受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族に支給されます(遺族基礎年金や寡婦年金を受給する場合は支給されません。)。
詳しくは「国民年金第1号被保険者の独自の給付」のページへ

未支給年金
年金を受けていた方が死亡したとき、亡くなった月分までの未支給分について、生計を同じくしていた遺族の方に支給されます。

その他
詳細についてはお住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当にお問合せください。なお、厚生年金関係や外国人の脱退一時金はお近くの年金事務所、共済年金関係は各共済組合にお問合せください。

お問合せ
川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-201-3155
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-965-5153
川崎年金事務所(川崎区・幸区にお住まいの方)電話044-233-0181(代)
高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方)電話044-888-0111(代)
コンテンツ番号35217
