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遺族基礎年金

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  • 更新日:

対象者

国民年金加入中の死亡(納付要件あり)または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子に、子が18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(障害等級1級・2級の障害がある子の場合は20歳の前月まで)支給されます。

受給要件

次の1~4のいずれかに該当する方が死亡したときに、子のある配偶者または子に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方であること。

ただし、1、2の場合、被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上必要です。なお、令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納がなければ受けられます。

制度内容

年金額(令和6年4月からの額)

遺族基礎年金額※( )内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額

(年額)816,000円(813,700円)

子の加算額を加えると、次のとおりです。

子のある配偶者に支給される年金額
子の数年金額
1人のとき1,050,800円(1,048,500円)
2人のとき1,285,600円(1,283,300円)
3人のとき1,363,900円(1,361,600円)
4人以上3人のときの額に1人につき78,300円を加算
子のみに支給される年金額
子の数年金額
1人のとき816,000円(813,700円)
2人のとき1,050,800円(1,048,500円)
3人のとき1,129,100円(1,126,800円)
4人以上3人のときの額に1人につき78,300円を加算

死亡した当時胎児であった場合、死亡した方に生計を維持されていたとみなされ、出生以後は「子」として年金の権利または加算額の対象となります。

お問合せ

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-201-3155
大師支所区民センター 保険年金担当 電話044-271-0158
田島支所区民センター 保険年金担当 電話044-322-1988
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-965-5153

厚生年金保険につきましては、お住まいの区を管轄する年金事務所または「ねんきんダイヤル」へお問合せください。

川崎区・幸区にお住まいの方は川崎年金事務所 044-233-0181(代表)
中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方は高津年金事務所 044-888-0111(代表)
ねんきんダイヤル(年金請求などの年金相談) 0570-05-1165(050から始まる電話からは03-6700-1165)