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障害基礎年金

  • 公開日:
  • 更新日:

対象者

国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金法で定める障害等級1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。
※障害認定日とは、原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過した日。または、1年6か月以内に症状が固定した日のこと。

受給要件

次の1~3のすべてに該当する場合に支給されます。

  1. 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
  2. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること。
    ※令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
  3. 障害認定日に国民年金法で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が、65歳の前日までに該当するようになったとき。

制度内容

年金額(令和5年4月からの額)※( )内は68歳以上の方の額

障害基礎年金の年金額は、1級 993,750円(990,750円) 2級 795,000円(792,600円)です。また、18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの子、もしくは、20歳未満の障害のある子がいるときは次の額が加算されます。

加算額
加算対象の子加算額
1人・2人(1人につき)各228,700円
3人以降(1人につき)各76,200円

20歳前に初診日がある場合

20歳に達したとき、受給要件の3を満たしていれば、年金を受けることができます。ただし、本人の所得による制限があります。

請求手続の窓口等

請求の窓口はお住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当です(第1号被保険者、任意加入被保険者、20歳前に初診日がある方)。
なお、初診日が第3号被保険者期間中や厚生年金保険加入期間中にある場合は、窓口はお住まいの区を管轄する年金事務所になります。
障害基礎年金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

お問合せ

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-201-3155
大師支所区民センター 保険年金担当 電話044-271-0158
田島支所区民センター 保険年金担当 電話044-322-1988
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-965-5153

初診日において第3号被保険者や厚生年金保険の被保険者だった方は、お住まいの区を管轄する年金事務所または「ねんきんダイヤル」へお問合せください。

川崎区・幸区にお住まいの方は川崎年金事務所 044-233-0181(代表)
中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方は高津年金事務所 044-888-0111(代表)
ねんきんダイヤル(年金請求などの年金相談) 0570-05-1165(050から始まる電話からは03-6700-1165)

関連するページ

詳しくは、日本年金機構のホームページ外部リンクをご覧ください。