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令和元年6月に改正された動物愛護管理法について

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動物の愛護及び管理に関する法律等の一部改正について

 動物取扱業のさらなる適正化と動物の不適切な取扱いへの対応を強化するため、令和元年6月19日に動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正が公布され、令和2年6月1日から段階的にさまざまな事項が施行されます。

令和2年6月1日:下記以外の改正事項全般

令和3年6月1日:環境省令等で定める動物取扱業者の遵守基準、出生後56日を経過しない犬猫の販売規制

令和4年6月1日:マイクロチップの装着・登録義務等

主な改正内容

特定動物に関する規制の強化

  • 特定動物(人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種)の愛玩目的等での飼養禁止

第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

  • 登録拒否事由の追加
  • 動物の販売場所を事業所に限定
  • 動物取扱責任者の要件の充実等
  • 第一種動物取扱業遵守基準の内容の具体化等
  • 幼齢犬猫(出生後56日)の販売等の規制(天然記念物の日本犬を除く)

動物の適正飼養のための規制強化

  • 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
  • 都道府県知事による指導、助言、報告徴収等を規定
  • 罰則の強化(殺傷:懲役5年又は500万円以下の罰金など)

マイクロチップの装着等

  • 犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録の義務化(一部は努力義務)
  • 登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務化

その他

  • 動物愛護管理担当職員の拡充
  • 獣医師による虐待の通報義務化
  • 所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定
  • 殺処分の方法に係る国際的動向の考慮など

相談・問い合わせ先

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)201-3222
  • 幸区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)556-6682
  • 中原区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)744-3280
  • 高津区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)861-3321
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)856-3270
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)935-3310
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)965-5163
  • 動物愛護センター(044)589-7137

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

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