購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になります
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犬や猫を家族に迎えたらマイクロチップ情報の変更登録をしましょう
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。
手続方法等については、掲載リーフレットや関係サイト等をご確認ください。

マイクロチップ情報登録 お問い合わせ窓口
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会
〒 107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23 階
電話:03-6384-5320
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- マイクロチップ情報登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省)外部リンク
新たにマイクロチップ情報を登録する場合や、登録事項を変更されたい場合は、こちらから手続きができます。
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)外部リンク
令和4年6月1日から開始したマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&Aが掲載されています。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課動物愛護担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2447
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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