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変更届書(衛生検査所の名称等の登録事項等 様式第九)

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

変更届書(様式第九)

概要

衛生検査所の名称等の登録事項等を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。
*変更届を要する事項

  1. 開設者の住所、氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称の場合です。法人の代表者の変更は届け出る必要はありません。) 
  2. 衛生検査所の名称
  3. 構造設備
  4. 管理組織
  5. 検体検査の精度の確保の方法
  6. 管理者の氏名
  7. 精度管理責任者の氏名
  8. 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の氏名
  9. 組織運営規定

(検査業務の内容を変更しようとするときには、事前に衛生検査所登録変更申請が必要です。)

いつ

変更後30日以内

だれが

開設者

関連情報

根拠となる法令等

臨床検査技師等に関する法律第20条の4第3項

臨床検査技師等に関する法律施行規則第16条

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

衛生検査所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

受付窓口

衛生検査所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-201-3223
  • 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課    電話 044-556-6682
  • 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-744-3280
  • 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-861-3321
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-856-3265
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-935-3310
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-965-5163

オンライン手続

【衛生検査所】変更届書(衛生検査所の名称等の登録事項等 様式第九)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:臨床検査技師等に関する法律第20条の4第3項、臨床検査技師等に関する法律施行規則第16条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

受付時間

開庁日の午前8時30分~午前12時、午後1時から午後5時

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

  1. 構造設備の変更の場合にあっては、変更前及び変更後の構造設備を明示した衛生検査所の図面
  2. 管理者の変更の場合にあっては、変更後の管理者の医師免許証、臨床検査技師免許証又は衛生検査技師免許証の写し(免許証は原本を提示するか、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。)
  3. 管理者の変更の場合にあっては、管理者の同意書及び履歴書、医師以外の者が管理者である場合にあっては、指導監督医による管理者の就任に関する承諾書
  4. 指導監督医の変更の場合にあっては、変更後の指導監督医の医師免許証の写し、履歴書、同意書(免許証は原本を提示するか、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。)
  5. 開設者が法人の場合で、主たる事務所の所在地及び名称の変更にあっては、法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人の代表者の変更は届け出る必要はありません。) 
  6. 変更の原因が管理組織の変更にあっては、変更前及び変更後の管理組織図
  7. 変更の原因が組織運営規定の変更にあっては、変更前及び変更後の組織運営規定
  8. 精度管理責任者の変更にあっては、変更後の精度管理責任者の医師免許証、臨床検査技師免許証又は衛生検査技師免許証の写し、同意書及び履歴書(免許証は原本を提示するか、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。)
  9. 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の変更にあっては、変更後の精度管理責任者の医師免許証、臨床検査技師免許証、衛生検査技師免許証の写し又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有することを証する書類、同意書及び履歴書(免許証等は原本を提示するか、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。)

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料