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休止・廃止・再開届書(衛生検査所 様式第八)

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

休止・廃止・再開届書(様式第八)

概要

衛生検査所を休止(再開、廃止)した場合には、休止(再開、廃止)後30日以内に届出が必要です。

いつ

休止(再開、廃止)後30日以内

だれが

開設者

関連情報

根拠となる法令等

臨床検査技師等に関する法律第20条の4第3項

臨床検査技師等に関する法律施行規則第15条

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

衛生検査所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

受付窓口

衛生検査所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-201-3223
  • 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課    電話 044-556-6682
  • 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-744-3280
  • 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-861-3321
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-856-3265
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-935-3310
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-965-5163

オンライン手続

【衛生検査所】休止・廃止・再開届書(衛生検査所 様式第八)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:臨床検査技師等に関する法律第20条の4第3項、臨床検査技師等に関する法律施行規則第15条

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午後1時から午後5時

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