川崎市自立支援教育訓練給付金事業
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制度内容
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就くために必要な技能や資格を取得する時に給付金を支給します。
- 厚生労働省があらかじめ指定した一般教育訓練講座又は特定一般教育訓練講座若しくは専門実践教育訓練講座(専門資格の取得を目指すもの)において、本人が支払った受講料等の一部を給付します。
厚生労働省指定講座の検索はこちら外部リンク
対象者
市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の1.から3.を満たす方
- 所得が児童扶養手当支給水準の方(扶養義務者がいる場合は、その方の所得による)
- 過去に訓練給付金を受給していない方(申請は1回のみ)
- 適職に就くために必要と認められる方
支給額
- 雇用保険法による同制度の利用資格がある方・・・費用の6割相当額から雇用保険制度で受給できる額を差し引いた額
- 雇用保険法による同制度の利用資格がない方・・・費用の6割相当額
支給額が12,000円を超えない場合(受講料が20,000円以下の場合)は、対象としません。
支給額についての留意点
一般教育訓練講座を受講の方
- 上限は、200,000円です
- 雇用保険制度での受給資格がある方は、受講修了後に、公共職業安定所から受講料の2割相当額が支給され、川崎市からは4割相当額を支給します。
特定一般教育訓練講座を受講の方
- 上限は、200,000円です
- 雇用保険制度での受給資格がある方は、受講修了後に、公共職業安定所から受講料の4割相当額が支給され、川崎市からは2割相当額を支給します。
専門実践教育訓練講座を受講の方
- 上限は1,600,000円です
- 雇用保険制度での受給資格がある方は、公共職業安定所から、受講料の5割相当額が受講中に支給されます。受講修了後に資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、公共職業安定所から受講料の2割相当が追加支給されます。その場合、川崎市からの支給はありません。
- 雇用保険制度での受給資格がある方で、受講修了後資格取得ができなかった、又は修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用されなかった場合、川崎市から受講料の1割相当額を支給します。
手続き
必ず講座申込みの2週間前までに、母子・父子福祉センターサン・ライヴにてプログラム策定員と面接し、自立支援計画書の策定を行った上で、講座指定の申請手続きを行ってください。
(実際に支給を受けるためには、講座修了後に支給申請の手続きも必要になります。)
必要書類
- 世帯全員の戸籍謄本、住民票(全部記載)
- 受講講座のパンフレット
- 番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード)
- 身元確認書類(番号確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を御提示の場合は不要です。)
等の書類が必要になります。
身元確認書類1点でよいもの(運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等)
2点必要なもの(健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、被保護証明等)
支給申請方法
講座修了日から30日以内に、改めて、児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当に支給申請手続きが必要です。修了証明書等の書類によって支給要件を確認後、ご指定の口座に振り込みます。
専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内に支給申請手続きが必要です。
関連資料
- 令和4年度川崎市自立支援教育訓練給付金事業チラシ(PDF形式, 468.11KB)別ウィンドウで開く
自立支援教育訓練給付金のリーフレットです。
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お問い合わせ先
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話:044-200-2672
ファックス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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