川崎市高等職業訓練促進給付金等事業
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制度内容
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が就労して自立するため、次の対象資格を取得する際に訓練促進給付金を支給し、生活の負担軽減を図ります。(市民税の課税状況により支給額が異なります。)
- 修了後に修了支援給付金を支給します。(市民税の課税状況により支給額が異なります。)

対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等
その他6か月以上の訓練を通常必要とする以下の民間資格も対象となることがあります。
1.雇用保険制度における一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格(原則、情報関係の資格や講座に限る)
2.雇用保険制度における特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格
3.雇用保険制度における専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格
教育訓練講座検索システム外部リンクでも対象講座を検索できます。
※検索システム内の講座で、上記1~3に該当するものが対象となります

対象者
市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の1.から4.を満たす方
- 所得が児童扶養手当支給水準の方(扶養義務者がいる場合は、その方の所得による)
- 過去に訓練促進給付金を受給していない方(申請は1回のみ)
- 養成機関において6月以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれる方
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
※この給付金を利用し、准看護師の資格取得を目指す方が引き続き、看護師の資格取得を目指して養成機関で修業する場合は、支給期間の上限を超えない範囲で給付金の支給が可能です。

手続き
申請前に母子・父子福祉センターサン・ライヴにて、プログラム策定を受けていただきます。自立支援計画書を策定し、修業を開始した日以降に申請してください。

必要書類
- 世帯全員の戸籍謄本、住民票(全部記載)
- 児童扶養手当証書の写し
- 所得証明書
- 養成機関が発行する在籍証明書
- 番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード)
- 身元確認書類※
等の書類が必要になります。
(審査の結果、支給できない場合もあります。)
※身元確認書類(番号確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を御提示の場合は不要です。)
- 1点でよいもの(運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等)
- 2点必要なもの(健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、被保護証明等)

支給額

訓練促進給付金支給額
支給の上限は4年間です。
- 非課税世帯 月額100,000円
- 課税世帯 月額70,500円
※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月については月額40,000円増額して支給します。

特定訓練促進給付金
- 扶養児童が1~2人の場合 月額30,000円
- 扶養児童が3人以上の場合 月額50,000円

修了支援給付金支給額
- 非課税世帯 50,000円
- 課税世帯 25,000円

留意事項
・本制度の活用にあたって、修業期間中、養成機関が発行する在籍証明書や成績証明書を提出していただきます。
・支給対象者でなくなった時は、14日以内に届け出てください。既に支給した訓練促進給付金を返納していただくことがあります。
関連資料
令和6年度版高等職業訓練促進給付金パンフレット(PDF形式, 474.04KB)別ウィンドウで開く
高等職業訓練促進給付金事業に関する案内です
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高等職業訓練促進給付金を受ける方で、かつ養成機関修了後、資格取得から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間以上従事しようとする場合に、入学準備金及び就職準備金を貸し付ける事業です。
お問い合わせ先
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話:044-200-2672
ファックス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
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