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障害者自立支援医療(育成医療)の給付

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経過的特例の延長について

本制度の自己負担上限額に関して、一部の区分で経過的特例により本来の自己負担上限額よりも低い金額が設定されております。

令和6年3月31日まで特例の期間が延長されたことに伴い、該当の方については、受給者証の右下の特記事項に記載された期限まで引続き現在お持ちの受給者証を利用することができます。

自立支援医療費(育成医療)助成制度とは

障害児または、障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童に対し、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実な治療の効果が期待できる場合に提供される、医療費の給付制度(健康保険適用医療の自己負担分の一部を助成)です。

自立支援医療(育成医療)支給認定手続きのご案内

対象となる方

対象児が(1)から(3)のすべてに当てはまる場合に、自立支援医療費(育成医療)制度から医療費の助成を受けることができます。

(1)18歳に達するまでの児童であり、申請者(保護者)が川崎市在住であること。

(2)次のいずれかの身体障害があり、確実な治療の効果が期待できること。なお、オの内臓機能障害については、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減すると見込まれるものに限ります。

 ア…視覚障害
 イ…聴覚又は平衡機能の障害
 ウ…音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
 エ…肢体不自由
 オ…心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害
 (日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められる場合に限る。)
 カ…ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害
 (日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められる場合に限る。)

(3)世帯の市民税所得割額が39万円未満であること。又は39万円以上である場合は、高額治療継続者に該当すること。

申請に必要な書類について

申請にあたっては、次のものと必要書類をお持ちください。

指定の様式は、以下の表からダウンロード、または各区地域みまもり支援センター児童家庭課で配布しています。

 ・印鑑(認印可)
 記載内容に不備があった場合、訂正をお願いする場合があります。

 ・申請者(保護者)のマイナンバー番号確認書類
 個人番号カード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれか1つ。

 ・申請者(保護者)の本人(身元)確認書類
 個人番号カード、運転免許証、身体障害者手帳、パスポートなど、公的機関が発行する顔写真有の証明書のいずれか1つ。又は、年金手帳、戸籍謄本、健康保険証、児童扶養手当証書などの証明書のうちいずれか2つ

受給申請の際に必要な書類
提出に必要な書類等留意点等
自立支援医療費支給認定(新規・変更)申請書(PDF形式,46.43KB)

・保護者(申請者)は父母どちらでも構いません。
チェックシート(PDF形式,80.44KB)は申請書と一緒に、申請時に提出してください。

世帯状況届及び同意書(PDF形式,55.20KB) 
自立支援医療(育成医療)意見書(PDF形式,44.65KB)・指定医療機関の医師が作成したものに限ります。
・指定医療機関の医師の自署(または記名押印)が必要です。
公的医療保険の保険証の写し
※対象児が加入している保険によって写しの必要な方の範囲が異なります。
・国保及び国保組合の場合は、同じ医療保険に加入している方全員分必要です。(申請者(保護者)が後期高齢医療に加入している場合は特例により同一世帯とみなすため、申請者分も含め全員分必要です。)
・上記以外の医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)の場合は被保険者分と対象児分が必要です。(対象児が被保険者の場合は対象児分のみ)
「世帯」の住民税課税額等を証明する次のいずれかの書類(自治体が発行する住民税の「課税証明書」「非課税証明書」または、生活保護の「受給証明書」

次に該当する場合のみ御提出ください。

・治療見込期間の開始日が令和4年7月~令和5年6月の間で、令和4年1月2日以降(治療見込期間の開始日が令和5年7月~令和6年6月の間の場合は、令和5年1月2日以降)に転入の場合でかつ申請書にマイナンバーの記載がない場合
(マイナンバーの記載がある場合は、マイナンバーを利用し転入前の自治体に課税状況等の必要情報を川崎市が照会させていただきます。)
・対象児が川崎市以外に在住し、かつ対象児本人が加入する医療保険の被保険者である場合

公的年金・手当等の受給状況のわかる通知書等の写し住民税非課税世帯の方で、障害年金・遺族年金、経過的福祉手当、労災等による障害保障給付、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等を受給している方はご提出ください。
特定疾病療養受療証の写し・腎臓機能障害に対する人工透析療法を行っている場合は、受療証の写しを添付してください。

自己負担(上限)額

指定医療機関窓口で保険証と一緒に受給者証を提示することで、助成を受けることができます。
(ただし、原則、治療費の1割と入院時の食事療養費は自己負担となります。自己負担額は、世帯の所得に応じて上限が設定され、月の自己負担額が上限に達した場合はそれ以上窓口での支払は生じません。)

高額治療継続者の区分は、本制度において費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならないものとして、次の(1)、(2)どちらかに該当する場合に適用となります。

 (1)申請前の12月以内において高額療養費の対象となる払戻が3回以上あった場合(高額療養費多数該当)
 (2)心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有する者

自己負担上限月額表

認定日

申請日以降の認定となります。

次のような場合は、お住まいの各区地域みまもり支援センター児童家庭課に、速やかに申請してください。

  • 指定医療機関で対象となる治療の予定が決まった場合
  • 受給者証の有効期間以降も引き続き、治療の継続が必要な場合
  • 治療方針の変更が生じる場合
  • 指定医療機関の追加、変更が生じる場合
  • 加入する健康保険の変更が生じる場合 など

手続きが遅れた場合は、その分の医療費の助成が受けられませんので、御注意ください。

治療に必要な装具の給付について

育成医療の対象の治療にあたり、医師の指示に基づき、必要な装具を購入する場合に費用の助成を行います。

詳細は、下記及び添付の「自立支援医療(育成医療)支給認定手続きのご案内」でご参照いただけます。

費用を請求できる方

次のすべてを満たす場合、費用を請求することができます。

  • 治療用装具の作成・装着を、育成医療の治療の一環でおこなうこと
  • 作成・装着の時期が、受給者証の有効期間内であること
  • 治療用装具の費用について、一旦、全額を支払い、その後加入する健康保険に還付手続きを行い、給付決定通知を受けていること

装具にはそれぞれ上限額が設定されていますので、それを超えた分は自己負担となります。

申請に必要な書類のうち、指定の様式は、以下の表からダウンロード、または各区地域みまもり支援センター児童家庭課で配布しています。

治療用装具の請求申請の際に必要な書類
提出に必要な書類等留意点等
育成医療費支給申請書(PDF形式,19.60KB)・保護者(申請者)は父母どちらでも構いません。
育成医療補装具装着証明書(PDF形式,18.27KB)・指定医療機関の医師が作成したものに限ります。
・指定医療機関の医師の自署(または記名押印)が必要です。
請求書・支払金口座振替依頼書(PDF形式,164.48KB)・申請者名義の口座を記載及び押印を忘れずにお願いします。
装具作成費用を支払った月の上限額管理票の写し 
補装具の領収証の写し 
健康保険から発行される給付決定通知書の写し 
受給者証の写し 

申請先、問合せ先

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-201-3219
  • 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-556-6688
  • 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-744-3263
  • 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-861-3250
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-856-3258
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-935-3297
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-965-5158

お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45boshiho@city.kawasaki.jp

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