特別児童扶養手当
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制度内容

対象者
精神、知的または身体障害等(内部障害も含む。)で、政令に定める程度以上の障害(別表参照)にある20歳未満にある児童を監護している、父、母または父母に代わってその児童を養育している方。ただし、次の場合には手当が受けられません。
1 児童が児童福祉施設などに入所している場合
2 該当する児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

政令で定める障害(別表)
〇1級
1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
2 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両上肢のすべての指を欠くもの
8 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
9 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
10 両下肢を足関節以上で欠くもの
11 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
13 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
14 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
〇2級
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
2 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
5 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
6 平衡機能に著しい障害を有するもの
7 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
8 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
9 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
10 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
11 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
12 一上肢のすべての指を欠くもの
13 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
14 両下肢のすべての指を欠くもの
15 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
16 一下肢を足関節以上で欠くもの
17 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
18 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
19 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
20 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※別表に該当するかどうかは提出された診断書により、総合的に判断されます。

手当額
〇重度障害児の場合(別表1級)・・1人につき月額55,350円(令和6年4月から)
〇中度障害児の場合(別表2級)・・1人につき月額36,860円(令和6年4月から)
※所得制限があり、限度額以上の所得がある場合は支給が停止されます。詳しくは窓口までお問い合わせください。

支給方法
毎年4・8・11月の3回に分けて、指定された金融機関の口座に支払われます。

手続きについて
手当を受けるには、お住まいの地区の区役所高齢・障害課障害者支援係の窓口で次の書類を添えて申請してください。

新規認定請求に必要な書類等
(1)請求者及び対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本(交付日から1ヵ月以内のもの)
(2)世帯分離等の同居者がある場合は、世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの提示があれば省略可)と、受給者との関係が分かるもの(戸籍謄本等:(1)の提出書類の中で確認することが出来れば省略可能)
(3)対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式で作成日から2ヵ月以内のもの)
※療育手帳(A1又はA2)、身体障害者手帳[1級から概ね3級まで。ただし、視覚障害(視野狭窄は除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等]をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
(4)請求者本人名義の預金通帳(銀行名、支店名、口座番号、名義人が分かるもの)
※公金受取口座を希望する方は、預金通帳の添付が不要となる場合があります。
(5)マイナンバーの確認に必要な書類
特別児童扶養手当についての御案内チラシ(令和4年12月)
公金受取口座についての御案内チラシ
公金受取口座についての御案内(PDF形式, 278.94KB)別ウィンドウで開く
令和4年12月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を振込先として登録できるようになりました。
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- 公金受取口座登録制度について外部リンク
- 公金受取口座登録が可能な金融機関外部リンク
公金受取口座の登録制度とは、給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)を、1人につき1口座登録する制度です。金融機関にお持ちの本人名義の預貯金口座を登録することができます。登録可能な金融機関をデジタル庁ホームページにて御確認ください。
認定診断書
認定診断書様式第1号(眼の障害用)(PDF形式, 163.44KB)別ウィンドウで開く
認定診断書様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)(PDF形式, 216.55KB)別ウィンドウで開く
認定診断書様式第3号(肢体不自由用)(PDF形式, 555.79KB)別ウィンドウで開く
認定診断書様式第4号(知的障害・精神障害用)(PDF形式, 185.85KB)別ウィンドウで開く
認定診断書様式第5号(呼吸機能障害用)(PDF形式, 227.95KB)別ウィンドウで開く
認定診断書様式第6号(循環器疾患の障害用)(PDF形式, 246.56KB)別ウィンドウで開く
認定診断書様式第7号(腎、肝疾患、糖尿病の障害用)(PDF形式, 256.78KB)別ウィンドウで開く
認定診断書様式第8号(血液・造血器、その他の障害用)(PDF形式, 93.84KB)別ウィンドウで開く

その他の届出について
住所・氏名・支払口座などの変更があったとき、所得状況が変わったとき、対象児童の数に増減があったとき、障害の状態に変化があったときなどは届出が必要です。
なお、所得状況の変更について、速やかに届出を提出せず、所得制限を超えていたことが後ほど判明した場合、手当の返還が発生する場合があります。
また、支給停止となっていた方について、修正申告などによって、所得制限限度額内となった場合は、所得状況の変更の届出後に、時効の範囲内において遡及して支給します。
問合せ先
- 川崎区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-201-3215
- 幸区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-556-6654
- 中原区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-744-3265
- 高津区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-861-3252
- 宮前区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-856-3304
- 多摩区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-935-3296
- 麻生区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-965-5159
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2653
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syogai@city.kawasaki.jp
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