特別児童扶養手当
制度内容
対象者
精神、知的または身体障害等(内部障害も含む。)で、政令に定める程度以上の障害(別表参照)にある20歳未満にある児童を監護している、父、母または父母に代わってその児童を養育している方。ただし、次の場合には手当が受けられません。
1 児童が児童福祉施設などに入所している場合
2 該当する児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
政令で定める障害(別表)
〇1級
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害で、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
〇2級
1 両眼の視力の和が0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※別表に該当するかどうかは提出された診断書により、総合的に判断されます。
手当額
〇重度障害児の場合(別表1級)・・1人につき月額52,500円(令和3年4月から)
〇中度障害児の場合(別表2級)・・1人につき月額34,970円(令和3年4月から)
※所得制限があり、限度額以上の所得がある場合は支給が停止されます。詳しくは窓口までお問い合わせください。
支給方法
毎年4・8・11月の3回に分けて、指定された金融機関の口座に支払われます。
特別児童扶養手当について御案内(令和3年4月)
災害による被災者に対する、申請手続きや所得制限の特例措置があります。
詳しくは、窓口までお問い合わせください。
問合せ先
- 川崎区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-201-3215
- 大師地区健康福祉ステーション 電話 044-271-0162
- 田島地区健康福祉ステーション 電話 044-322-1984
- 幸区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-556-6654
- 中原区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-744-3265
- 高津区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-861-3326
- 宮前区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-856-3304
- 多摩区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-935-3296
- 麻生区役所保健福祉センター高齢・障害課 電話 044-965-5159
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お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2653
ファクス:044-200-3932
メールアドレス:40syogai@city.kawasaki.jp

