ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

令和6年度 社会的養護を必要とする方を対象とした川崎市の給付型奨学金について

  • 公開日:
  • 更新日:
里親家庭や児童養護施設などから大学等へ進学する方を対象とした、川崎市の給付型奨学金です。


大学等進学奨学金

対象となる方

 本市児童相談所長の措置により児童養護施設等に入所し、里親家庭(縁組里親を除く)や児童養護施設などを18歳以降に退所し(措置延長されている場合を含みます。)、大学等に進学した方。

 


給付要件

大学等進学奨学金の給付の対象者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とします。ただし、大学等を卒業し、又は退学した者が再度大学等に入学する場合は、大学等進学奨学金の給付の対象としません

(1)本市児童相談所長の措置により児童養護施設等に入所した方

(2)満18 歳に達した日の属する年度の4月1日以降に児童養護施設等を退所し大学等に進学した方(法第31 条第2項の規定により措置が延長されている者並びに法第33 条の6第1項及び第6項の規定により児童自立生活援助が行われている者であって大学等に進学したものを含む。)

(3)高等学校等の卒業者にあっては、高等学校等を卒業した日以後の直近の4月末日から起算して2年以内に大学等に進学した方

(4)高等学校卒業程度認定試験合格者にあっては、当該試験を合格した日以後の直近の4月末日から起算して2年以内に大学等に進学した方

給付内容

国公立大学等 月額3万円

私立大学等 月額5万円

 ※返済義務はありません。

資格取得給付金

対象となる方

 本市児童相談所長の措置により児童養護施設等に入所し、満18歳に達した日の属する年度の4月1日以降に退所した方(措置延長中である方を含みます。)で、退所日の翌日から起算して5年以内に対象講座を修了した方

 ※退所後、進学ではなく就職した方についても資格取得給付金を申請することができます。

  

対象となる講座

雇用保険法の一般教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座

給付額

対象講座の受講料相当額(20万円を上限とします。)

パンフレット

受給を希望される方は、以下案内を御確認の上、オンライン手続きかわさきの申請フォームから申請をしてください。

申請フォームはこちら

お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 児童福祉担当
電話:044-200-2929
ファックス:044-200-3638
メールアドレス:45zidohu@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

コンテンツ番号98138