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サンキューコールかわさき

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2-6 対象建設工事の考え方

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  • 更新日:

届出が必要な建設工事(対象建設工事)

(ア)に示す建設資材を用いた建設工事で(イ)の規模以上の工事(対象建設工事と言います)については、発注者が建設リサイクル法に基づき届出を行う必要があります。

(ア)特定建設資材

建設発生木材/コンクリート/アスファルト・コンクリート/コンクリート及び鉄から成る建設資材

(イ)工事規模

届出が必要な対象建設工事

  • 建築物の解体工事 80平方メートル以上(床面積の合計)
  • 建築物の新築・増築工事 500平方メートル以上(床面積の合計)
  • 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム工事) 1億円以上(請負代金の額(消費税込))
  • 土木工事等 500万円以上(請負代金の額(消費税込))

 複数箇所の建設工事を同一契約で行う場合は、それらを合算して対象建設工事の規模に該当することがありますので事前にご相談ください。その判断のための建設工事の規模は以下により算定します。

建設工事の規模の算定
工事の種類発注形態工事契約の内容対象建設工事の規模の基準
新築工事一括発注建築物の新築工事(設備工事を含む)500平方メートル以上(設備工事を含む)
新築工事分離発注建築物本体の新築工事500平方メートル以上 
新築工事分離発注新築に伴う設備の新設請負金額1億円以上
修繕・模様替等工事一括発注建築物の修繕・模様替等工事(設備工事を含む)請負金額1億円以上(設備工事を含む)
修繕・模様替等工事分離発注建築物の修繕・模様替等工事請負金額1億円以上
修繕・模様替等工事分離発注設備工事(設備の維持修繕、更新、新設、撤去)請負金額1億円以上
修繕・模様替等工事設備単独発注 ※設備工事(設備の維持修繕、更新、新設、撤去)請負金額1億円以上 
解体工事一括発注建築物の解体工事(設備撤去を含む)床面積80平方メートル以上(設備工事を含む)
解体工事分離発注設備の撤去請負金額1億円以上
解体工事分離発注建築物本体のみの解体床面積80平方メートル以上

※ 設備単独発注工事とは、既存建築物の設備の維持修繕、更新、新設、撤去のことを言います。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課誘導促進担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3088

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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