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小杉駅周辺地区特定地区

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はじめに

「特定地区」は、都市再生推進事業制度要綱に基づき、国土交通大臣と協議の上、川崎市が平成15年2月に指定しました。

1.都市再生総合整備事業制度の概要について

都市再生総合整備事業は国土交通省の制度であり、大都市圏等の臨海部や既成市街地を中心に発生している大規模工場跡地等低未利用地の有効活用等の課題に対応して、都市再生をうながす引き金となる地区への各種都市機能の集積を促進する先行的都市基盤施設等の集中的な整備を実施するとともに、都市の魅力と活力を引き出す上で、中核となる都市拠点を促進して、都市再生を推進することを目的としています。
国土交通大臣が指定する地域(都市・居住環境整備重点地域)のうち、都市再生をうながす整備の引き金となる地区(特定地区)において、各種都市機能の集積を促進する先行的都市基盤施設等の集中的な整備を実施し総合的に支援するものです。

2.これまでの経過及び今後の取組みについて

(1)都市・居住環境整備重点地域の指定

都市構造再編の観点から都市基盤施設の整備、面的整備及び拠点形成等の重点的な実施等が必要不可欠な地域等として、国土交通大臣が指定する相当規模の地域です。
横浜市を一部含む「川崎中部・新鶴見都心地域」(下記重点区域 区域図参照)が、平成13年3月30日に指定されました。

(2)基本計画の策定

都市の再生・再構築のための地域整備の基本的な方針として、平成15年2月18日に基本計画(下記PDFファイル参照)を策定しました。

(3)特定地区の指定

安全性、経済活力等の都市の基礎的な機能の低下が発生している地域であり、都市基盤施設の整備及び面的整備等の実施によって都市機能の改善や拠点形成の促進が期待される地域に該当し、集中的かつ重点的に事業を実施する必要性が高く、周辺地域への波及効果・促進効果が高い地区と見込まれることから、平成15年2月18日に「小杉駅周辺地区」(約88ha)を特定地区に指定し、平成28年3月1日には指定区域の拡大を行いました。

(4)コーディネートについて

 特定地区における都市整備にかかわる事業を円滑に実施するため、当該地区の調査、事業の実施に関わる企画、立案、情報提供、調整等を実施することをコーディネートといいます。
 武蔵小杉周辺地区では、現在、開発の進捗に合わせ、景観法に基づく「景観計画特定地区」の拡大に向けて、景観形成方針・基準に係る検討を進めています。