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サンキューコールかわさき

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中間検査

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【重要なお知らせ】本庁舎移転について

まちづくり局指導部は令和6年1月22日より本庁舎での業務を開始します。

受付時間
午前8時30分から午前12時00分、午後1時から午後5時(土、日、休日を除く)
※混雑緩和の為、インターネット(Logoフォーム)での相談・申請をお願い致します。
なお、窓口での相談は午後3時までにお越し頂くようお願い致します。

中間検査について

平成7年に発生した阪神・淡路大震災により、建築物の安全性の確保の重要性が改めて認識され、必要に応じて施工中の検査も実施できる制度として中間検査制度が導入されました。

建築主は、指定された建築物の工程(特定工程)が終了した段階で、川崎市建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けることになり、中間検査合格証の交付を受けた後に特定工程後の工程を行うことができます。

申請時期

特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に川崎市建築主事又は指定確認検査機関へ申請を行ってください。川崎市建築主事に中間検査を申請される場合は、特定工程終了日の予定が決まり次第、電話予約を行ってください。

対象となる建築物及び特定工程について

(1)建築基準法第7条の3第1項第一号による指定

  用途 共同住宅

  規模 階数3以上

  特定工程 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

(2)建築基準法第7条の3第1項第二号による指定

  用途・規模・特定工程及び特定工程後の工程は令和4年川崎市告示第313号をご覧ください。

  令和4年川崎市告示第313号(PDF形式,121KB)

提出書類について

川崎市建築主事に申請を行う場合は、次の(1)(2)いずれかの書類を提出してください。指定確認検査機関に申請を行う場合の提出書類については、川崎市への書類提出は不要ですので、直接指定確認検査機関へお問い合わせください。

令和4年4月1日より、工事施工計画書・工事施工結果報告書の提出要件及び様式が変更になります。

令和4年4月1日より、工事施工計画書・工事施工結果報告書の提出要件及び様式が変更になります。詳しくは以下の資料をご覧ください。

工事施工計画書・工事施工結果報告書の提出要件及び様式の変更について

(1)法第6条第1項第一号から第三号建築物(法第7条の5の適用を受けない四号建築物を含む)を建てる場合

法第6条第1項第一号~三号建築物(法第7条の5の適用を受けない四号建築物を含む)を建てる場合の提出書類
 提出書類 提出の際の注意事項 
 中間検査申請書 建築基準法法定書式にて提出してください。
 委任状 代理者を立て、申請等を委任する場合は委任状を添付してください。
 中間検査チェックシート(様式F) 「構造関係様式ダウンロード」よりダウンロードを行い提出してください。
 各種施工状況報告書類 配筋写真、金物などの施工写真、各種試験データ、ミルシート等の施工監理状況のわかる構造関係書類を提示してください。詳しくは、確認済証交付時にお渡しした「各種計画書や報告書などの提出・提示について(様式E)」をご確認ください。
 工事施工計画書

 特殊な構造等で建築主事が指定したものは提出が必要になります。確認済証交付時にお渡しした「各種計画書や報告書の提出・提示について(様式E)」で指定された場合は計画書を提出してください。

様式は「構造関係様式ダウンロード」よりダウンロードが可能です。

 工事施工結果報告書

 階数3以上又は500平方メートル以上の建築物を建てる場合や杭工事を行う場合は、確認済証交付時にお渡しした「各種計画書や報告書の提出・提示について(様式E)」で指定された報告書を提出してください。

様式は「構造関係様式ダウンロード」よりダウンロードが可能です。

(2)法第6条第1項四号建築物(法第7条の5の検査の特例を受ける建築物に限る)を建てる場合

法第6条第1項第四号建築物(法第7条の5の検査の特例の適用を受ける建築物に限る)を立てる場合の提出書類
 提出書類 提出の際の注意事項 
 中間検査申請書 建築基準法法定書式にて提出してください。
 委任状 代理者を立て、申請等を委任する場合は委任状を添付してください。
 中間検査チェックシート(様式F) 「構造関係様式ダウンロード」よりダウンロードを行い提出してください。
 法第12条第5項の規定に基づく工事の計画に関する報告書(様式G)

 「構造関係様式ダウンロード」よりダウンロードを行い提出してください。

報告書に合わせて、様式Gに記載した図面等の添付が必要になります。

 検査の特例を受けるための工事写真 施行規則第4条の8に定める構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真を提出してください。

川崎市建築物中間検査指針について

中間検査制度の詳細な内容についてはこちらをご覧ください。

また、巻末に「中間検査に関するよくある質問」をまとめていますので、ご確認ください。

なお、川崎市建築物中間検査指針にあります、平成30年川崎市告示第508号第1項第2号の法第85条第5項又は第6項は、建築基準法の改正により、令和4年川崎市告示第313号の法第85条第6項又は第7項に読み替えるものとします。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp

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