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 長期優良住宅の普及に関する法律の一部を改正する法律が令和4年10月1日に施行されます

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 長期優良住宅の普及に関する法律の一部を改正する法律が令和4年10月1日に施行されます

 「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に公布され、新たに長期優良住宅維持保全計画の認定制度(建築行為を伴わない既存住宅の認定制度)が創設され、令和4年10月1日から施行されます。

改正概要説明

 法改正に関する詳細は国土交通省ホームページ外部リンクを御覧ください。

 認定手続きについてはこちらです。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課省エネ・CASBEE担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3026

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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