居住環境基準・災害配慮基準について
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居住環境基準とは
所管行政庁においては、法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための基準(「居住環境基準」)について、長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針に基づいて具体的な要件を選定することとなっております。
本市における居住環境基準の概要
本市においては、居住環境基準として以下のものを具体的な要件として選定しました。
- 地区計画に関する規定
- 景観計画に関する規定
- 都市計画施設の区域内に関する規定
- 市街地開発事業の区域内に関する規定
災害配慮基準とは
所管行政庁においては、法第6条第1項第4号に規定する「建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」を判断するための基準(「災害配慮基準」)について、基準を具体的に設定することとなっております。
本市における災害配慮基準の概要
下記の区域では原則長期優良住宅の認定は行いません。
- 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
- 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
なお、本市において、地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域の指定はなく、「川崎市建築基準条例」に基づき、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき神奈川県知事が指定した「急傾斜地崩壊危険区域」を、「災害危険区域」として指定しているため、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域について事前に確認を行ってください。
川崎市長期優良住宅建築等計画等の認定における居住環境基準・災害配慮基準
要綱第1号、第2号様式
地区計画について
計画地が地区計画の区域内である場合において、居住環境基準の審査項目に該当するときは、事前に地区計画の区域内における行為の届出を行い、認定申請書の正本及び副本に届出書の写しを添付してください。
「地区計画制度について」のページへ
区域については、都市計画課に設置されている「用途地域等案内システム」や「川崎市都市計画情報インターネット提供サービス」で確認してください。
景観計画について
計画建築物が景観計画の届出対象である場合は、事前に景観計画区域内における行為の届出を行い、認定申請書の正本及び副本に届出書の写しを添付してください。
川崎市景観計画についての詳細へ
都市計画施設の区域について
区域については、都市計画課に設置されている「用途地域等案内システム」や「川崎市都市計画情報インターネット提供サービス」で確認してください。
計画地が都市計画道路の区域に近い場合などは、事前に都市計画課にて「都市計画決定線の位置確認申請」を行い、交付された道水路台帳平面図の写しを認定申請書の正本及び副本に添付してください。
また、計画地が都市計画施設(公園、緑地及び墓園を除く。)の区域内である場合は、都市計画課へ別途ご相談ください。
市街地開発事業の区域について
計画地が市街地開発事業の区域内である場合は、各担当課へ別途ご相談ください。
本市において、事業が完了していない市街地開発事業は以下のとおりです。
- 登戸土地区画整理事業
区域については、都市計画課に設置されている「用途地域等案内システム」や「川崎市都市計画情報インターネット提供サービス」で確認してください。
急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域について
計画建物が急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域にかかっている場合は原則認定ができません。
区域については、「神奈川県土砂災害警戒情報システム外部リンク」で確認してください。
なお、計画地が上記区域に近接している場合は、神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センターから区域の座標を取得し、配置図に区域を明示してください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課省エネ・CASBEE担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3026
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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