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サンキューコールかわさき

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川崎市景観計画

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お知らせ(1)窓口業務等について

 新型コロナウイルス感染拡大を契機に、接触機会低減の取組として、可能な限り対面での協議、受付等を避け、電話、メール、郵送等により対応を行います。御不便をお掛けいたしますが、感染症拡大防止のために御理解・御協力くださいますようお願いいたします。

 なお、受付時間(8時30分から12時、13時から17時15分まで)の変更はありません。

お知らせ(2)令和4年1月1日から事前協議の手続が必要となります

 建築物及び工作物のデザインに関する事項等について、特に景観上影響の大きい建築物等の計画に関し、景観法第16条第1項に基づく届出を円滑に行うため、事前協議申出の手続を創設いたしました。一定規模以上の建築物等につきましては事前協議申出の手続が必要となります。

川崎市景観計画

 本市の景観形成のマスタープランである、川崎市景観計画(平成19 年策定)は、景観法(平成16 年制定)第8条第1項に基づく法定計画となります。川崎市景観計画は、良好な景観を保全し、また、地域の特性にふさわしい新たな景観を創出するため、景観の形成に関する方針、行為の制限(景観形成基準)などを定めています。

 平成30 年12 月には同計画を改定し、これまでの本市の景観施策を継承しつつも、地域の個性を活かし、時代の変化に対応した柔軟で質の高い景観形成を推進していくこととしました。

川崎市景観計画(2018(平成30)年改定)

川崎市景観計画(書籍版)表紙(2018(平成30)年改定)

川崎市景観計画(2018(平成30)年改定)

景観計画区域内における行為の届出について

 周辺の地域における都市景観の形成に寄与し、地域の特性を生かした優れた街なみづくりを実施するために、景観計画区域内では、一定規模以上の建築物の建築等の行為をする場合に届出が必要です。

届出様式一式

 「届出様式」は、PDFファイル、Excelファイル等でのダウンロードを行っています。郵送やEメール等での届出の受付は行っておりません。必要事項を記入の上、添付書類とともに窓口に提出してください。また、届出書を印刷する用紙は、A4サイズの用紙をご利用ください。なお、感熱紙、裏紙等は利用しないでください。

※押印廃止に伴い、令和3年4月1日から様式を変更しています。

景観計画区域内における行為(変更)届出書

添付図書リスト

景観計画デザインチェックシート

着手届(都市景観条例施行規則第16条関係)

完了届(都市景観条例施行規則第17条関係)

行為の制限の適用除外についての協議(都市景観条例施行規則第6条関係)

※行為の制限の適用除外についての協議は、事前に職員へご相談ください。

大規模建築物等(変更)届出書について

※旧条例での「大規模建築物等の届出」の変更届を提出する場合など、従前の届出書が必要な方は景観・地区まちづくり支援担当までご連絡をお願い致します。

(2007(平成19)年策定)川崎市景観計画

川崎市景観計画表紙

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022 ファックス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp

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