地区計画制度について
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重要なお知らせ
地区計画パンフレット「みんなでつくるまちづくり地区計画」に各区建築課の問合せ先が記載されているパンフレットをお持ちの皆様へ
- 平成19年以前に印刷された、古いパンフレットには問合せ先として、各区役所建築課の電話番号が記載されていますが、各区建築課が平成19年3月31日に廃止されましたので、現在の問い合わせ先は次の地区計画区別一覧のとおりとなっております。御注意願います。
地区計画について
わたしたちが住み、働き、憩う“まち”。
このかけがえのないまちは、みんなのものです。
まちにはさまざまな個性があり、それぞれの地区のよいところを守ったり、あるいはさらによくしたり、また、問題点を改善していく方法も、地区ごとに違います。
地区ごとにまちづくりを進める手法として地区計画制度があります。
川崎市では昭和62年より地区計画を定め、各地区の特性に応じたまちづくりを進めています。
地区計画は地区ごとの計画です
地区計画は、生活に密着した身近な計画です。まとまりのある町丁や街区、あるいは共通した特徴をもつ地域ごとに計画をつくります。
地区計画はみなさんが主役となってつくります
地区計画は、土地や建物を所有される住民の方々が主役となって話し合い、考えを出し合いながら地区の実情に応じた計画をつくっていきます。
地区計画の構成
地区計画は、地区計画の方針と地区整備計画の2つから成り立っています。
地区計画の方針
まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定めます。
地区整備計画
まちづくりの具体的内容を定めるものであり、地区計画の方針に従って、建築物等に関する制限などを詳しく定めます。
地区計画を定める区域
地区計画は、都市計画や建築基準法で定められている制限に加えて、地区の実情に応じた特別なルールを定めるものです。
川崎市では原則として用途地域が定められている地区で地区計画を定めています。
- 土地区画整理事業の面的開発事業により、公共施設の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域。
- 現に市街化しつつあり、又は市街化することが確実と見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがある土地の区域。
- 現に、良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域。
川崎市における地区計画区域
当初決定年月日順 地区計画一覧表
各地区計画の具体的な内容について
- まちづくり局計画部都市計画課(電話:044-200-2712)
- まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当(電話:044-200-3025)
- 経済労働局経営支援部経営支援課(電話:044-200-2333)
現在手続中の都市計画案件については、こちらからご確認ください。
※1 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により田園住居地域が追加されたことに伴い、小田栄西地区の「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(ぬ)項は(る)項に、改正されていますのでご注意ください。
※2 栗木マイコン地区地区計画と南黒川地区地区計画は、景観・地区まちづくり支援担当でもパンフレットを配布しております。
※3 地区計画形態意匠については、こちらをご確認ください。
※4 地区計画において定められている内容の全てが「川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例」に制限として定められているため届出が不要です。
関連記事
- 地区計画区域内における建築等に関する届出について
建築等の届出書様式などについては、こちらのリンク先から入手できます。
お問い合わせ先
まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当
電話:044-200-3025
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp
まちづくり局計画部都市計画課
電話:044-200-2746
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50tosike@city.kawasaki.jp
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