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地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限について
窓口業務等について
新型コロナウイルス感染拡大を契機に、接触機会低減の取組として、可能な限り対面での協議、受付等を避け、電話、メール、郵送等により対応を行います。御不便をお掛けいたしますが、感染症拡大防止のために御理解・御協力くださいますようお願いいたします。
なお、受付時間(8時30分から12時、13時から17時15分まで)の変更はありません。
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※受付時間の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限について
2005(平成17)年6月の景観法の全面施行により、同法第76条第1項に基づく条例を制定することで、地区計画の「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」に違反した建築物等に対し変更命令等を行うことができるようになり、当該制限について高い実効性を持たせることが可能となりました。本市におきましても、「川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例(以下「地区計画形態意匠条例」と表記)を制定いたしました。
その後、本条例を複数回改正し、現行の条例となっています。(最終改正2022(令和4)年12月28日改正・施行)
添付ファイル
川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例(PDF形式, 99.68KB)
川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例
川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例施行規則(PDF形式, 78.99KB)
川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例施行規則
地区計画形態意匠条例適用区域等の位置図(PDF形式, 62.72KB)
地区計画形態意匠条例適用区域等の位置図
地区計画形態意匠条例適用区域
地区計画の内容については、都市計画課にお問合せください。
認定申請が必要な行為
(1)建築物の建築等
建築物の新築、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2)工作物の建設
工作物の新設、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
認定申請について
地区計画形態意匠条例適用区域内での建築計画等の行為着手の前に、あらかじめ認定申請をする必要があります。
(1)申請時期
行為着手の30日前までに申請してください。
(2)申請場所
まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当
〇インターネット上やEメールでの届出の受付は行っていません。必要事項を記入の上、添付書類とともに窓口に提出してください。
(3)申請用紙
公共工事の計画については別途、計画部景観・地区まちづくり支援担当まで御連絡ください。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当 景観担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022(景観担当)
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp

