再開発等促進区を定める地区計画について
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1 再開発等促進区を定める地区計画とは
工場跡地等の低・未利用地の土地利用転換を円滑に推進するため、公共施設の整備と併せて、建築物の用途、容積率、高さ等の制限を定めることにより、一体的、総合的なまちづくりを誘導する制度です。
この制度では、新たな土地利用への転換を計画的に誘導する観点から、再開発等促進区を定める地区計画で決定した内容に照らして、特定行政庁が認定・許可を行うことにより、用途地域による建築物の制限を緩和することができるため、都市機能の更新を図るために必要な公共施設の整備を行いながら、土地利用転換を進めることが可能になります。
本市では、平成28(2016)年8月現在で13地区(面積約120.4ha)について、再開発等促進区を定める地区計画を決定しています。
2 決定内容一覧
地区名をクリックすると、計画書を御覧いただけます。
地区名 | 計画図 | 面積 | 当初決定年月日 |
最終変更年月日 | |||
かわさきテクノピア第2地区 | 計画図 | 2.3ha | 平成 2(1990)年11月29日 |
久地地区 | 計画図1 | 5.5ha | 平成 6(1994)年 9月27日 |
計画図2 | 平成16(2004)年10月29日 | ||
小杉駅東部地区 | 計画図 | 21.1ha | 平成 8(1996)年12月26日 |
平成17(2005)年10月 7日 | |||
川崎駅西口大宮町地区 | 計画図1 | 8.2ha | 平成11(1999)年12月24日 |
計画図2 | 平成21(2009)年 2月25日 | ||
鹿島田駅東部地区 | 計画図 | 5.0ha | 平成11(1999)年12月24日 |
中丸子地区(※1) | 計画図1 | 9.0ha | 平成14(2002)年 5月24日 |
計画図2 | 平成18(2006)年 5月24日 | ||
川崎駅西口堀川町地区 | 計画図1 | 11.7ha | 平成16(2004)年 1月30日 |
計画図2 | 平成27(2015)年 2月18日 | ||
小杉駅南部地区 | 計画図1 | 6.9ha | 平成16(2004)年12月20日 |
計画図2 | 平成19(2007)年 4月 9日 | ||
新川崎地区 | 計画図 | 33.2ha | 平成17(2005)年 1月18日 |
平成22(2010)年 4月12日 | |||
港町地区(※1)(※2) | 計画図 | 4.3ha | 平成20(2008)年 7月11日 |
平成23(2011)年 7月25日 | |||
新丸子東3丁目南部地区(※2) | 計画図1 | 4.1ha | 平成24(2012)年 4月11日 |
計画図2 | 平成26(2014)年 6月11日 | ||
小杉町2丁目地区(※2) | 計画図1 | 3.3ha | 平成25(2013)年 4月10日 |
計画図2 | |||
小杉町1・2丁目地区(※2) | 計画図 | 5.8ha | 平成28(2016)年 8月30日 |
現在手続中の都市計画案件については、こちらからご確認ください。
※1 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により田園住居地域が追加されたことに伴い、中丸子地区及び港町地区の「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(ぬ)項は(る)項に、(り)項は(ぬ)項に、改正されていますのでご注意ください。
※2 地区計画形態意匠については、こちらをご確認ください。
3 届出・勧告制度
再開発等促進区を定める地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築行為及び形態又は意匠の変更等を行う場合は、行為の着手予定日の30日前までに都市計画課への届出が必要となります。
詳しくは地区計画区域内における建築等の届出についてのページを御覧ください。
4 広場等の維持管理基準
地区計画区域内において、建築物の敷地内に設ける広場等を適切に維持管理するため、広場等の維持管理基準に基づき、建築行為等の工事完了前までに管理責任者の選任等の届出が必要となります。
基準の内容は、次のとおりです。
地区計画区域内における広場等の維持管理基準
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2746
ファクス: 044-200-3969
メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp
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