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整序誘導区域における地区計画の運用基準

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 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であると同時に農林業を振興し、緑豊かな自然環境を保全すべき区域です。
 しかしながら、本市の市街化調整区域は、都市的土地利用と農業的土地利用の混在、幹線道路沿道における無秩序な施設立地や自然環境の喪失など課題もみられるため、そのような地区(「整序誘導区域」)では、地区計画の活用により、緑地や農地等の自然的環境を保全するとともに、市街化調整区域の性格の範囲内で、土地利用の整序を図っていく必要があります。
 そこで、この度、市街化調整区域におけるまちづくり手法の一つである地区計画制度として、「整序誘導区域」における土地利用の基準(=市街化調整区域の性格の範囲内で、低密度な住宅等の立地など一定の都市的土地利用を許容する土地利用の基準)である「整序誘導区域における地区計画の運用基準」を策定しました。本運用基準は、平成22年10月1日から施行します。

 本運用基準に基づき、住民の皆様からの発意により地区計画を策定し、活用することで、対象区域内の緑地及び農地等の保全にあわせて、土地利用の整序を図り、課題の改善を図ることが可能になります。

整序誘導区域における地区計画の運用基準ダウンロード

「整序誘導区域における地区計画の運用基準」の策定のこれまでの経過

平成21年9月18日

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更【神奈川県変更】

 上記方針の変更にあわせて、「市街化調整区域における地区計画の県同意に関する指針」において、「整序誘導区域」に関する基準が定められた。

平成22年5月31日

地元説明会【高津区テクノかわさき】(川崎市)

 「整序誘導区域における地区計画の運用基準(案)」の説明会

平成22年6月1日

地元説明会【麻生区役所】(川崎市)

 「整序誘導区域における地区計画の運用基準(案)」の説明会

平成22年6月1日~平成22年6月30日

パブリックコメントの実施(川崎市)

 「整序誘導区域における地区計画の運用基準(案)」のパブリックコメントの実施(意見書総数11通、意見総数47件)

平成22年9月16日

パブリックコメント結果の公表(川崎市)

 「整序誘導区域における地区計画の運用基準(案)」のパブリックコメント結果の公表

平成22年10月1日

「整序誘導区域における地区計画の運用基準」の施行

平成23年8月2日

「整序誘導区域における地区計画の運用基準」の改正

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における都市計画法の改正に併せて、「市街化調整区域における地区計画の県同意に関する指針」を「市街化調整区域における地区計画の市町との協議に関する指針」に改正したことに伴う所要の整備

関連規定等

関連規定等リンク先

要綱・要領

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2712

ファクス: 044-200-3969

メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp

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