市街化調整区域の開発行為・建築行為について
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川崎市では、昭和45年6月10日に都市計画法の規定に基づいて、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために、都市計画区域について市街化区域と市街化調整区域に区域区分を行っています。
市街化調整区域は、都市計画法において、「市街化を抑制すべき区域」として定められていますので、原則として開発行為(建築物の建築のための土地の区画形質の変更)や建築行為(建築物の新築、改築など)を行うことはできません。
なお、建築物とは、建築基準法第2条第1号に定める建築物のことをいいますが、プレハブ建築物やユニットハウスも含まれることになります。(コンテナについてもその利用形態や設置状況から建築物として判断されることがあります。)
ただし、例外的に市街化を促進する恐れがなく、市街化区域内で行うことが困難又は不適当と認められる場合など、都市計画法第34条各号の規定による立地基準、及び都市計画法第33条の規定による道路や公園等の技術的基準に適合するものについては、開発行為を許可できる場合があります。
また、開発行為を伴わない建築行為についても、都市計画法第43条の規定による建築等の許可基準に適合するものについては、建築行為を許可できる場合があります。(都市計画法施行令第36条の規定に基づいて、都市計画法第34条各号の規定による立地基準を適用することになります。)
市街化調整区域の立地基準について
市街化調整区域において、例外的に認められる立地基準として都市計画法第34条第1号から第14号に規定されていますが、その立地基準に基づいて本市で定めている審査基準は次のとおりとなります。
審査基準
- 法第34条第1号(PDF形式, 41.25KB)別ウィンドウで開く
開発区域の周辺の地域において居住している者が利用する日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等
- 法第34条第2号(PDF形式, 50.88KB)別ウィンドウで開く
市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第1種特定工作物
- 法第34条第4号(PDF形式, 9.09KB)別ウィンドウで開く
農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物
- 法第34条第6号(PDF形式, 8.40KB)別ウィンドウで開く
都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の高度化に資する建築物又は第1種特定工作物
- 法第34条第7号(PDF形式, 12.67KB)別ウィンドウで開く
市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設の事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第1種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るために必要なもの
- 法第34条第8号(PDF形式, 8.08KB)別ウィンドウで開く
政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第1種特定工作物で、市街化区域において建築し、又は建築することが不適当なものとして政令で定めるもの
- 法第34条第9号(PDF形式, 15.84KB)別ウィンドウで開く
第1号から第8号に規定するもののほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なもので、道路管理施設、休憩所、給油所又は火薬類の製造所の建築物又は第1種特定工作物
- 法第34条第13号(PDF形式, 8.57KB)別ウィンドウで開く
市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際、土地又は土地の所有権以外の権利を有していた者が、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物に係るもの
- 法第34条第14号(PDF形式, 116.20KB)別ウィンドウで開く
第1号から第13号に規定するもののほか、開発審査会の議を経て認められる開発行為
開発審査会について
川崎市では、都市計画法第78条の規定に基づいて、川崎市開発審査会を設置しています。この審査会では、開発許可処分等に係る審査請求に対する裁決のほか、市街化調整区域における開発行為や建築行為に係る審議を行います。(開発審査会の委員や開催状況等については、こちらをご覧ください。)
なお、川崎市では、都市計画法第34条第14号又は都市計画法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為又は建築行為として、開発審査会の審議を経るために上程する基準として、次の第1号から第9号に示す川崎市開発審査会提案基準を定めています。
開発審査会提案基準
- 提案基準第1号(PDF形式, 109.22KB)別ウィンドウで開く
農家世帯の構成員が分家する場合の住宅等に係る特例措置
- 提案基準第2号(PDF形式, 78.21KB)別ウィンドウで開く
法第34条第13号の届出のできなかったものに係る特例措置
- 提案基準第3号(PDF形式, 93.24KB)別ウィンドウで開く
市街化調整区域内に存する建築物の建替え等に係る特例措置
- 提案基準第4号(PDF形式, 88.91KB)別ウィンドウで開く
既存建築物が収用対象事業の施行により立ち退く場合において、これに代わるべきものとして、建築される建築物に係る特例措置
- 提案基準第5号(PDF形式, 72.55KB)別ウィンドウで開く
法第34条第13号の期限内(区域区分決定の日から5年以内)に開発行為を完了できなかったものに係る特例措置
- 提案基準第6号(PDF形式, 82.94KB)別ウィンドウで開く
開発行為に相当しない“土地の区画形質の変更”に伴う建築物に係る特例措置
- 提案基準第7号(PDF形式, 91.91KB)別ウィンドウで開く
区域区分に関する都市計画決定の日以前から宅地性があると判断される土地における開発行為及び建築行為に係る特例措置
- 提案基準第8号(PDF形式, 95.21KB)別ウィンドウで開く
市街化調整区域を一部含む土地における開発行為に係る特例措置
- 提案基準第9号(PDF形式, 119.11KB)別ウィンドウで開く
所有権移転(用途変更)に係る特例措置
市街化調整区域内で土地利用をお考えの方は、あらかじめ宅地審査課までご相談ください。より詳しく都市計画法等の法規制や手続きについてご説明します。
なお、都市計画法の手続きを行わずに開発行為や建築行為を行った場合には、都市計画法の規定に基づく処罰の対象となりますので、十分にご注意ください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp
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