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盛土規制法に基づく規制の適用について
盛土規制法の施行に伴い、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を新たな規制区域として指定することとなり、令和7年4月1日から「川崎市全域」が「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。詳細については、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について」をご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号26952
