新しいお知らせ
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土砂災害特別警戒区域内での開発許可等の手続きについて
都市計画法に規定する開発行為を行う場合、開発区域内には原則として土砂災害特別警戒区域を含むことができません。開発区域内に土砂災害特別警戒区域が含まれる場合の手続き方法などの詳細については「土砂災害特別警戒区域での開発許可等の手続きについて」(PDF形式,128.53KB)をご覧ください。
開発行為事前相談書等の記載例の公表について
開発行為に関連する申請書である、開発行為(宅地造成)・(証明書交付)事前相談書、開発行為計画内容確認書及び開発許可申請書(その他)一式について、記載例を作成しました。各申請書を作成する際は、「開発行為・宅地造成工事に関する許可申請書等の様式について」をご覧ください。
山留め工事等施工計画概要書の提出について
このような山留め崩壊等の事例を受けて、川崎市では、平成30年8月1日より川崎市建築基準法施行細則や、都市計画法による開発行為の許可及び宅地造成等規制法による宅地造成に関する工事の許可の許可条件により、山留め工事又は根切り工事の施工に伴う工事現場の危害を防止するための措置等に関する計画の提出を新たに求めることとしました。
対象工事や提出書類等の詳細につきましては「根切り、山留め工事について」をご覧ください。
川崎市開発審査会提案基準第7号の一部改正について
平成30年4月1日に川崎市開発審査会提案基準第7号が改正されました。なお、本基準については、6ヶ月間の周知期間を設け、平成30年10月1日より施行いたします。詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。
川崎市開発審査会提案基準第7号の一部改正について
都市計画法第42条第1項ただし書きの規定に係る許可申請について
平成29年12月14日に新たに「市街化調整区域における完了公告後の予定建築物等以外の建築等の許可等に関する要綱」を制定しました。申請書等の様式は、「開発行為・宅地造成工事に関する許可申請書等の様式について」を御覧ください。
市街化調整区域における完了公告後の予定建築物等以外の建築等の許可等に関する要綱
開発行為・宅地造成工事に関する技術指針について
「川崎市宅地開発指針」について、軽易な修正等の改訂を行いました。新しい手引きは、ホームページからダウンロードできます。詳しくは、「開発行為・宅地造成工事に関する技術指針について」をご覧ください。
注意喚起のご案内
近年、局地的な大雨が多発していることから、工事中のがけの崩落のような災害が発生する可能性が高まっています。
工事にあたっては、近隣居住者や通行人などに危害を与えることのないよう、現場で作業する方をはじめ、事業主、建築主は十分に注意を払って工事現場内外の安全確保に努めてください。
開発登録簿の提出方法について
平成29年4月1日より、開発登録簿用図面の提出方法が変わります。また、新たに図面データが必要となります。詳細については、次の添付ファイルをご覧ください。
開発登録簿用図面の提出方法が変わります
開発行為関連条例・規則
川崎市条例
(こちらの川崎市例規集外部リンクからご覧ください。)
- 川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例
- 川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例
- 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例
- 川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例
川崎市規則
(こちらの川崎市例規集外部リンクからご覧ください。)
- 川崎市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則
- 川崎市開発登録簿の閲覧等に関する規則
- 川崎市宅地造成等規制法施行細則
国土調査法19条5項指定について
国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが地積調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより地籍調査の成果と同様に取り扱うことができることとしております。(詳細については、こちらの国土調査法19条5項指定からご覧ください。)
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp
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