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開発行為・宅地造成工事に関する許可申請書等の様式について(令和7年3月31日まで適用)

 開発行為及び宅地造成工事に関する許可申請書等の様式は、以下からダウンロードできますので、申請等を行う場合はこちらをご利用ください。

開発行為に関する申請書について

都市計画法第29条関係

許可申請関係

その他の申請等関係

都市計画法第42条・第43条関係

都市計画法第42条関係

都市計画法第43条関係

宅地造成工事に関する申請書について

許可申請関係

その他の申請等関係

開発行為・宅地造成工事に関する技術指針について(令和7年3月31日まで適用)

川崎市宅地開発指針

 本市では、都市計画法に規定する開発許可に係る手続き、技術基準、法の委任条例等を取りまとめた手引きとして、「川崎市宅地開発指針」を作成しています。この手引きは、以下からダウンロードできますので、開発行為をお考えの方はこれに基づいて計画してください。

 ※第3章 第4節 取扱い基準「開発行為等の区域」の設定基準を令和5年6月27日に改正を行い、令和6年1月1日より施行します。

川崎市宅地開発指針(令和2年7月1日改訂版)

宅地造成に関する工事の技術指針(第2次改訂版)【平成22年8月1日施行】

 本市では、宅地造成等規制法に規定する宅地造成の工事の許可に係る手続き、技術基準等を取りまとめた手引きとして、「宅地造成に関する工事の技術指針」を作成しています。この手引きは、以下からダウンロードできますので、開発行為等をお考えの方はこれに基づいて計画してください。

 ※令和5年7月1日に「第6章 擁壁計画 第1節 4 二段擁壁」の一部改訂を行いました。 

指針の販売について

 「川崎市宅地開発指針」及び「宅地造成に関する工事の技術指針」につきましては、ホームページでの公表のみとし、販売は行っておりません。

開発行為・宅地造成工事に関する各種申請手数料について(令和7年3月31日まで適用)

 都市計画法の規定に基づく開発許可等及び宅地造成等規制法の規定に基づく工事の許可等に係る手数料は、次に示すとおりです。

 ※窓口にて、各種ブランドのキャッシュレス決済を導入しています。

1.都市計画法の規定に基づく開発許可等に係る各種申請手数料について

(1)都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請について

 開発許可の申請に係る手数料は、予定建築物の用途(自己の居住用、自己の業務用、その他)及び開発区域の面積に応じて次のアからウの表に掲げる額となります。

ア 自己の居住用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

8,600円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

43,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

86,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

130,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

170,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

220,000円

10.0ヘクタール以上

300,000円

イ 自己の業務用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

30,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

65,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

120,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

200,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

270,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

340,000円

10.0ヘクタール以上

480,000円

ウ その他(上記のア、イ以外)

開発区域の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

260,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

390,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

510,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

660,000円

10.0ヘクタール以上

870,000円

(2)都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請について

 変更の許可の申請に係る手数料は、1件につき次のアからウに掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が870,000円を超える場合においては、870,000円が限度額となります。

ア 開発行為に関する設計の変更(次のイのみに該当する場合を除く)については、開発区域の面積(次のイに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発許可の申請に係る額(上記(1))に10分の1を乗じて得た額となります。

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発許可の申請に係る額(上記(1))に規定する額となります。

ウ その他の変更については、10,000円となります。

(3)都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む)の規定に基づく建築の許可の申請について

 1件につき、46,000円となります。

(4)都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請について

1件につき、26,000円となります。

(5)都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請について

 建築等の許可の申請に係る手数料は、敷地の面積に応じて、次の表に掲げる額となります。

手数料

敷地の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

6,900円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

39,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

69,000円

1.0ヘクタール以上

97,000円

(6)都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請について

 地位の承継の承認申請に係る手数料は、予定建築物の用途(自己の居住用、自己の業務用、その他)及び開発区域の面積に応じて次のアからウの表に掲げる額となります。

ア 自己の居住用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

面積に関係なく

1,700円

イ 自己の業務用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

1.0ヘクタール未満

1,700円

1.0ヘクタール以上

2,700円

ウ その他(上記のア、イ以外)

開発区域の面積

1件あたりの手数料

面積に関係なく

17,000円

2.宅地造成等規制法の規定に基づく工事の許可等に係る各種申請手数料について

(1)宅地造成等規制法第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請について

 工事の許可の申請に係る手数料は、切土又は盛土をする土地の面積に応じて次の表に掲げる額となります。

手数料

切土又は盛土をする土地の面積

1件あたりの手数料

500平方メートル以内

12,000円

500平方メートルを超え0.1ヘクタール以内

21,000円

0.1ヘクタールを超え0.2ヘクタール以内

31,000円

0.2ヘクタールを超え0.5ヘクタール以内

47,000円

0.5ヘクタールを超え1.0ヘクタール以内

67,000円

1.0ヘクタールを超え2.0ヘクタール以内

110,000円

2.0ヘクタールを超え4.0ヘクタール以内

170,000円

4.0ヘクタールを超え7.0ヘクタール以内

250,000円

7.0ヘクタールを超え10.0ヘクタール以内

340,000円

10.0ヘクタールを超える

420,000円

(2)宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請について

 工事の計画の変更の許可の申請に係る手数料は、1件につき次のアからイに掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が420,000円を超える場合においては、420,000円が限度額となります。

ア 宅地造成に関する工事の設計の変更(次のイのみに該当する場合を除く)については、切土又は盛土をする土地の面積(次のイに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、工事の許可の申請に係る額(上記(1))に10分の1を乗じて得た額となります。

イ 新たな切土又は盛土をする土地の編入に係る宅地造成に関する工事の設計の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、工事の許可の申請に係る額(上記(1))に規定する額となります。

3.各種証明書の申請手数料について

 次の(1)から(4)に係る証明書の申請手数料については、1件につき、300円となります。

(1)都市計画法施行規則第60条の規定に基づく適合証明書の交付の申請

(2)宅地造成等規制法施行規則第30条の規定に基づく適合証明書の交付の申請

(3)都市計画法第4条第12項に規定される「開発行為」に係る該当の有無に関する証明書の交付の申請

(4)宅地造成等規制法第2条第2号に規定される「宅地造成」に係る該当の有無に関する証明書の交付の申請

土砂災害特別警戒区域内での開発許可等の手続きについて

 都市計画法に規定する開発行為を行う場合、開発区域内には原則として土砂災害特別警戒区域を含むことができません。開発区域内に土砂災害特別警戒区域が含まれる場合の手続き方法などの詳細については「土砂災害特別警戒区域での開発許可等の手続きについて」(PDF形式,128.53KB)をご覧ください。

開発行為事前相談書等の記載例の公表について

 開発行為に関連する申請書である、開発行為(宅地造成)・(証明書交付)事前相談書、開発行為計画内容確認書及び開発許可申請書(その他)一式について、記載例を作成しました。各申請書を作成する際は、「開発行為・宅地造成工事に関する許可申請書等の様式について」をご覧ください。

山留め工事等施工計画概要書の提出について

 川崎市内では、敷地内の地面に高低差がある土地における住宅等の建設現場において、根切り工事の際に、山留め等の仮設工事に十分な検討・準備が行われなかったことによる山留めの崩壊、これに伴い周辺住民に不安を与える事例が近年、発生しています。

 このような山留め崩壊等の事例を受けて、川崎市では、平成30年8月1日より川崎市建築基準法施行細則や、都市計画法による開発行為の許可及び宅地造成等規制法による宅地造成に関する工事の許可の許可条件により、山留め工事又は根切り工事の施工に伴う工事現場の危害を防止するための措置等に関する計画の提出を新たに求めることとしました。

 対象工事や提出書類等の詳細につきましては「根切り、山留め工事について」をご覧ください。

川崎市開発審査会提案基準第7号の一部改正について

 平成30年4月1日に川崎市開発審査会提案基準第7号が改正されました。なお、本基準については、6ヶ月間の周知期間を設け、平成30年10月1日より施行いたします。詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。

都市計画法第42条第1項ただし書きの規定に係る許可申請について

 平成29年12月14日に新たに「市街化調整区域における完了公告後の予定建築物等以外の建築等の許可等に関する要綱」を制定しました。申請書等の様式は、「開発行為・宅地造成工事に関する許可申請書等の様式について」を御覧ください。

市街化調整区域における完了公告後の予定建築物等以外の建築等の許可等に関する要綱

開発行為・宅地造成工事に関する技術指針について

 「川崎市宅地開発指針」について、軽易な修正等の改訂を行いました。新しい手引きは、ホームページからダウンロードできます。詳しくは、「開発行為・宅地造成工事に関する技術指針について」をご覧ください。

注意喚起のご案内

 近年、局地的な大雨が多発していることから、工事中のがけの崩落のような災害が発生する可能性が高まっています。

 工事にあたっては、近隣居住者や通行人などに危害を与えることのないよう、現場で作業する方をはじめ、事業主、建築主は十分に注意を払って工事現場内外の安全確保に努めてください。

開発登録簿の提出方法について

 平成29年4月1日より、開発登録簿用図面の提出方法が変わります。また、新たに図面データが必要となります。詳細については、次の添付ファイルをご覧ください。

開発行為関連条例・規則

川崎市条例

(こちらの川崎市例規集外部リンクからご覧ください。)

  • 川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例
  • 川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例
  • 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例
  • 川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例

川崎市規則

(こちらの川崎市例規集外部リンクからご覧ください。)

  • 川崎市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則
  • 川崎市開発登録簿の閲覧等に関する規則
  • 川崎市宅地造成等規制法施行細則

国土調査法19条5項指定について

 国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが地積調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより地籍調査の成果と同様に取り扱うことができることとしております。(詳細については、こちらの国土調査法19条5項指定からご覧ください。)

 

 

「開発行為事前相談書」の様式の改定について

 平成28年8月1日より、「開発行為事前相談書」の様式が改定となりました。改定内容の詳細については、次の添付ファイルをご覧ください。

「川崎市開発審査会提案基準第9号」について

 平成27年4月1日に新たに川崎市開発審査会提案基準が制定されました。追加された提案基準第9号は、次の添付ファイルをご覧ください。

「開発許可申請における工区設定に関するガイドライン」について

 平成27年4月1日より、「開発許可申請における工区設定に関するガイドライン」が施行となりました。ガイドラインの内容は、次の添付ファイルをご覧ください。

 「川崎市宅地開発指針」について、「第2章第3節 道路計画」の改正について

 平成25年10月1日より、「川崎市宅地開発指針」について、「第2章第3節 道路計画」の改正とこれまでの修正等を反映させて冊子を新しくしました。また、「宅地造成に関する工事の技術指針」について、これまでの修正等を反映させて冊子を新しくしました。新しい冊子は、ホームページからのダウンロードもしくは各販売窓口で購入できます。詳しくは「開発行為・宅地造成工事に関する技術指針について」をご覧ください。