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都市計画法に基づく開発許可の手引き・盛土規制法に基づく許可の手引きについて

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ページ内目次

都市計画法に基づく許可の手引き

 本市では、令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域として指定しており、盛土規制法に対応した、都市計画法に規定する開発許可に係る手続き、技術基準、法の委任条例等を取りまとめた手引きとして、「都市計画法に基づく開発許可の手引き」を作成しています。この手引きは、以下からダウンロードできますので、開発行為をお考えの方はこれに基づいて計画してください。

 なお、令和7年4月1日より前の開発許可については「川崎市宅地開発指針(令和2年7月1日改訂版)」をご参照ください。

都市計画法に基づく開発許可の手引き

盛土規制法に基づく許可の手引き

 本市では、令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域として指定しており、盛土規制法に対応した、宅地造成等の工事の許可に係る手続き、技術基準等を取りまとめた手引きとして、「盛土規制法に基づく許可の手引き」を作成しています。この手引きは、以下からダウンロードできますので、開発行為等をお考えの方はこれに基づいて計画してください。

 なお、令和7年4月1日より前の宅地造成工事については「宅地造成に関する工事の技術指針(第2次改訂版)【平成22年8月1日施行】」をご参照ください。

手引きの販売について

「都市計画法に基づく許可の手引き」及び「盛土規制法に基づく許可の手引き」については、ホームページでの公表のみとし、販売は行っておりません。

(旧)技術指針について

開発行為・宅地造成等に関する許可申請書等の様式について(令和7年4月1日以降)

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp

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