ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について

  • 公開日:
  • 更新日:

ページ内目次

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月26日より施行されました。

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、従来の「宅地造成等規制法」(宅造法)が法律名も含めて抜本的に改正され、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)となり、令和5年5月26日に施行されました。

令和7年4月1日から盛土規制法に基づく規制を開始しました。

新たな規制区域

 盛土規制法の施行に伴い、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を新たな規制区域として指定することとなり、新たな規制区域の指定に向けた基礎調査の結果、市域全域が宅地造成等工事規制区域の候補区域となったことから、「宅地造成等工事規制区域」「川崎市全域」とします。(令和7年4月1日 指定)

「宅地造成等工事規制区域」

※「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。

盛土規制法の内容

案内パンフレット1 

盛土規制法 案内パンフレット1 

案内パンフレット2

盛土規制法 案内パンフレット2

案内パンフレット3

盛土規制法 案内パンフレット3

案内パンフレット4

盛土規制法 案内パンフレット4

区域指定前後の取扱い

区域指定前後の取扱い1

区域指定前後の取扱い-1

区域指定前後の取扱い

区域指定前後の取扱い-2

都市計画法に基づく開発許可の手引き・盛土規制法に基づく許可の手引き

 盛土規制法に対応した、都市計画法に規定する開発許可・宅地造成等の工事の許可に係る手続き等をとりまとめた「手引き」は、以下のページをご確認ください。

盛土規制法の概要について

スキマのない規制

  • 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等

盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
    [1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等

責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等

  ※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

盛土規制法の概要の内容については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。

盛土規制法に関する説明会を開催しました。

 盛土規制法の施行に伴い、4月1日から新たに規制区域が指定されるとともに、許可手続きが変更されます。規制区域の範囲や手続きの他、市の運用などに関する説明会を開催します。

※上記、説明会の開催は終了いたしました。

 令和7年2月27日(木) 午前10時~午前11時(受付:午前9時30分から)

 市役所本庁舎2階204会議室(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地)

 事前申し込み不要(当日先着50名)

問い合わせ先

 まちづくり局指導部宅地企画指導課

 TEL:044-200-3087 FAX:044-200-3089