宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について
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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月26日より施行されます。
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、従来の「宅地造成等規制法」(宅造法)が法律名も含めて抜本的に改正され、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)となり、令和5年5月26日から施行されます。
盛土規制法の施行に伴い、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を新たな規制区域として指定することとなり、新たな規制区域内で行う盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象となります。新たな規制区域は、区域を定めるための基礎調査を実施した上で、令和7年春頃の指定を想定しています。(指定時期は変更が生じる場合があります。)
なお、盛土規制法は令和5年5月26日に施行されますが、盛土規制法による規制は、新たな規制区域の指定後に適用されるため、それまでの間は、経過措置として、これまでの宅地造成等規制法による規制がそのまま適用されます。経過措置期間中は、申請等の各種様式は従前のものを使用し、手数料もこれまでと同額となります。
盛土規制法の概要については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
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