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盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)の結果について

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 川崎市では、盛土規制法に基づく「既存盛土等調査」を市域全体を対象に令和5年4月から令和7年10月まで実施し、その結果を取りまとめましたので公表します。調査の結果、1,997箇所の「過去に行われた盛土等」が確認されました。
 なお、確認された1,997箇所について、応急対策の必要性判断を実施した結果、「応急対策が必要となる盛土等」は確認されませんでした。
 
 今後、おおむね5年ごとに行う基礎調査の実施に併せ「経過観察」を行うなど、必要に応じた対応を行ってまいります。

 詳細については、以下をご覧ください。

盛土規制法に基づく基礎調査について

 盛土等に伴う災害の防止を目的として、従来の「宅地造成等規制法」(宅造法)が抜本的に改正され、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)となり、令和5年5月26日に施行されました。
 川崎市では、基礎調査(区域指定調査)を実施し、川崎市全域を「宅地造成等工事規制区域」として区域指定を行いました(令和7年4月1日)。(内容については、『 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について』で確認できます。)

 この度、盛土等に伴う災害の防止のための対策に必要な基礎調査(既存盛土等調査)を実施し、分布調査の結果を公表するとともに、応急対策の必要性について公表いたします。

既存盛土等(過去に行われた盛土等)の分布調査

 既存盛土等の分布調査は、規制区域内(市全域)における一定規模以上の既存盛土等(過去に行われた盛土等)を対象として、位置を把握するものです。調査方法については、国が示した流れに沿って実施しています。

 本市においては下記を調査対象とし、1,997箇所が抽出されました。

対象規模

※1.2は宅地耐震化推進事業で抽出した大規模盛土造成地を含む。

 大規模盛土造成地(宅地耐震化推進事業)の詳細については『大規模盛土造成地(宅地耐震化推進事業)について』で確認できます。

応急対策の必要性

 応急対策の必要性判断は、公道等からの目視確認により実施しました。

 確認の結果、応急対策が必要となる既存盛土等は確認されませんでした

既存盛土等位置図

既存盛土等一覧表

注意事項

  • 抽出した既存盛土等は盛土等が行われた事実を示すものであり、必ずしも危険な箇所を示すものではありません。
  • 抽出に使用した地形図等は、精度にばらつきがあるため、既存盛土等の位置は概ねの位置を示したものです。
  • 既存盛土等に該当しただけでは、特別な手続きが必要になることはありません。