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大規模盛土造成地(宅地耐震化推進事業)について

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川崎市宅地耐震化推進事業(3期)(防災・安全)に基づく社会資本整備総合交付金事業の事後評価について、市民の皆さまから意見を募集します

 川崎市まちづくり局では、首都圏直下型地震等に備えるため、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」を活用した「川崎市宅地耐震化推進事業(3期)(防災・安全)」に基づいて、大規模盛土造成地の経過観察を行い、滑動崩落を示唆する変状の有無を把握するとともに、必要に応じて第二次スクリーニング調査を実施し、宅地の耐震化を推進しています。

 経過観察において、滑動崩落を示唆する変状は見られず、再度二次スクリーニング調査等の実施が必要となる箇所は確認されませんでした。(令和7年度末見込み)

 この度、計画の完了にあたって、事業効果等の確認を行うとともに、次期計画の策定に向けた適切な改善措置の検討を行うための事後評価を実施しますので、市民の皆様の御意見を募集します。

 いただいた御意見は取りまとめた上で、川崎市公共事業評価審査委員会(学識経験者により組織されている第三者委員会)に市民意見として報告するとともに、今後の参考とさせていただきます。

意見募集期間

令和7年8月5日(火)~令和7年9月5日(金)

※郵送は当日消印有効。持参は令和7年9月5日(金)17時15分までとします。

意見を提出できる方の範囲

市内に在住、在勤、在学の方

意見提出方法

別紙意見書に御記入の上、以下の提出先への持参、郵送、FAX又は電子メールで御提出いただくか、意見入力フォーム外部リンクより、直接御意見をお寄せください。
※お寄せいただいた御意見に対する直接の回答はいたしませんので御了承ください。また、いただいた個人情報を公開することはありません。

提出先

担当部署:まちづくり局指導部宅地企画指導課(本庁舎18階)
住所:〒210ー8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044ー200ー3035   FAX:044-200ー3089
メール:50takuki@city.kawasaki.jp

川崎市宅地耐震化推進事業(3期)(防災・安全)について

事業の進捗状況などについては、下記の添付ファイルを御確認ください。

宅地耐震化推進事業について

事業の背景

 平成7年の兵庫県南部地震や平成16年の新潟県中越地震等において、谷や沢を埋めた造成宅地や傾斜地に盛土した造成宅地で盛土の地すべり的変動(滑動崩落)が生じ、多くの宅地や公共施設等に甚大な被害が発生しました。

 そのため、国では、このような被害を未然に防止または軽減し、宅地の安全性を確保するため、平成18年に宅地造成等規制法を一部改正するとともに、『宅地耐震化推進事業』を創設しました。

川崎市の取組

 川崎市では、このような背景を踏まえ、平成18年から宅地耐震化推進事業に着手して大規模盛土造成地の各種調査に取り組み、地盤調査を含めた変動予測調査を優先的に行う箇所を選定したうえで、当調査を進めてきたところです。

 平成30年度に取りまとめた調査結果から、今回調査を実施した全ての箇所において、大地震に対する一定の安定性が確認されたため、現時点では滑動崩落防止工事が必要となる箇所はありません。

 今後は、現地踏査による経過観察を継続的に実施し、滑動崩落の兆候の早期把握に努めることとしています。

 なお、宅地耐震化推進事業の推進にあたっては、地盤工学や防災を専門とする学識経験者等により構成される「川崎市宅地耐震化推進事業検討懇談会」を適宜開催し、幅広い見地からのご意見を取り入れています。

大規模盛土造成地とは

 盛土造成地のうち、以下の要件に該当するものが大規模盛土造成地となります。

滑動崩落とは

 滑動崩落とは、谷間や山の斜面などにおいて盛土造成されたひとまとまりの宅地が、地震による大きな揺れによって、滑ったり崩れたりする現象のことです。

大規模盛土造成地マップ

公表の目的

 大規模盛土造成地マップは、市民のみなさまに大規模盛土造成地の存在を知っていただき、防災意識を高めていただくことを目的として公表しています。

 川崎市では、昭和22年に米軍によって撮影された航空写真と調査時点の地形図を比較して大規模盛土造成地を抽出しており、市内には大規模盛土造成地が1,093箇所(平成30年度調査時点)あることが確認されています。

大規模盛土造成地マップの閲覧

 大規模盛土造成地マップ(パンフレット)は以下より閲覧できます。

 また、宅地企画指導課や各区役所危機管理担当(川崎区を除く)の窓口で配布しています。

パンフレット
マップ

大規模盛土造成地マップ(パンフレット)

マップの精度

 大規模盛土造成地は、造成前と造成後の地形図を重ね合わせて作成しているため、実際の土地の状況に対して誤差があるものと考えられます。

 そのため、大規模盛土造成地の位置や範囲を正確にお示しすることは出来ませんが、宅地企画指導課の窓口には縮尺の大きなマップを用意しておりますので、拡大してご覧になりたい方はご相談ください。

留意事項

 大規模盛土造成地は、一定の規模以上の盛土が行われている造成地を一律に抽出したものであり、危険性を示しているものではありません。

 また、大規模盛土造成地の規定にあてはまらない規模の盛土造成地も市内には数多くあります。

大規模盛土造成地に入っていたら

土地の売買を行う場合(重要事項説明書への記載について)

 宅地建物取引業法上、重要事項として説明するべきものとは定められておりません。

 造成宅地防災区域については、重要事項説明書に記載する必要がありますが、現在までに川崎市内で造成宅地防災区域に指定された場所はありません。

 なお、造成宅地防災区域は地震時に滑動崩落のおそれがあると判断された宅地造成工事規制区域外の大規模盛土造成地が指定されることとなっています。

建築や宅地造成を行う場合

 大規模盛土造成地内で建築や宅地造成を行う場合に必要な手続きはありませんが、状況に応じて、地盤改良や建築物の基礎を深くする等の対策を行うことが望ましい場合がありますので、建築士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課
宅地防災担当 044-200-3035
ファクス 044-200-3089
メールアドレス 50takuki@city.kawasaki.jp