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サンキューコールかわさき

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急傾斜地崩壊対策事業について

  • 公開日:
  • 更新日:

感染予防への協力のお願い

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応をしておりますので、できるだけ来庁を控えていただくようお願いいたします。

やむを得ず来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。

重要なお知らせ

急傾斜地崩壊危険区域の位置は神奈川県土砂災害情報ポータル外部リンク又はガイドマップかわさき外部リンクで概略の位置を確認できますが、地図縮尺の違いによる表示上のずれ等を含むことから、詳細な位置は、お手数ですが神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター外部リンク及び、神奈川県砂防課外部リンクに備え付けの告示図書でご確認ください。

急傾斜地崩壊対策事業とは

 急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、一定の基準に該当する場合は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(通称「急傾斜地法」)に基づき、神奈川県が急傾斜地崩壊危険区域を指定し、対策工事を行います。

川崎市内における急傾斜地崩壊危険区域の指定箇所について

 川崎市内では市内105箇所が区域に指定されております。(令和4年11月25日時点)

 市内で指定されている急傾斜地崩壊危険区域については、下記一覧表をご確認ください。

急傾斜地崩壊危険区域の指定基準

  • 崖の平均傾斜角度が30°以上であること
  • 崖の高さが5m以上であること
  • 崖崩れの被害を受ける恐れのある住居が5戸以上あること  等

 区域指定の詳細は神奈川県の区域指定に関するページ外部リンクをご覧ください。

急傾斜地崩壊危険区域に指定されると

 急傾斜地崩壊危険区域内で行う、切土、盛土、立竹木の伐採、工作物の設置等、法で定められている制限行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要となります。

 許可の詳細は神奈川県の急傾斜地崩壊危険区域における許認可手続きのページ外部リンクをご覧ください。

急傾斜地崩壊対策工事について

がけ崩れ対策は、崖地に住む住民の方々や所有者等が自ら取り組むことが原則ですが、一定の要件を満たす場合は、急傾斜地崩壊対策事業として、神奈川県が対策工事を実施することができます。

対策工事をご要望の方は神奈川県の急傾斜地崩壊対策工事のページ外部リンクをご覧ください。

 

参考資料

お問い合わせ先

急傾斜地崩壊対策事業全般について

神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター(案内図外部リンク)・・・電話 044-932-7211

急傾斜地崩壊対策事業に関する市の窓口

川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課宅地防災担当

電話        044-200-3035
ファクス     044-200-3089
メールアドレス 50takuki@city.kawasaki.jp