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社会資本整備総合交付金で実施する事業について

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社会資本整備総合交付金

社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業の実施を総合的・一体的に支援する国の交付金となっています。

宅地耐震化推進事業

宅地耐震化推進事業については、社会資本総合整備計画『川崎市宅地耐震化推進事業(3期)(防災・安全)』を策定して実施しています。

川崎市宅地耐震化推進事業(3期)(防災・安全)について

川崎市総合計画等を踏まえ、首都直下型地震等による宅地被害の軽減等を目的とした社会資本総合整備計画として、前計画に引き続き、『川崎市宅地耐震化推進事業(3期)(防災・安全)』を策定しました。計画期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間であり、大規模盛土造成地の変動予測調査を継続的に行うことによって、宅地の耐震化を推進する計画となっています。

川崎市宅地耐震化推進事業(3期)(防災・安全)(令和3年度から令和7年度まで)

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する事業

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する事業については、社会資本総合整備計画『川崎市内における宅地造成及び特定盛土等規制法に関する計画』を策定して実施しております。

川崎市内における宅地造成及び特定盛土等規制法に関する計画

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査を実施し、適切な宅地造成等工事規制区域の指定や盛土等に伴う災害を防止すること等を目的とした社会資本総合整備計画として、『川崎市内における宅地造成及び特定盛土等規制法に関する計画』を策定しました。計画期間は、令和5年度から令和9年度までの5年間であり、盛土等に伴う災害の発生の恐れがある区域や既存盛土の把握のために必要な調査を実施する計画となっています。

宅地防災工事助成金制度

宅地防災工事助成金制度については、社会資本総合整備計画『川崎市住宅・建築物等整備計画(3期)(防災・安全)』を策定して実施しております。

『川崎市住宅・建築物等整備計画(3期)(防災・安全)』について

『川崎市住宅・建築物等整備計画(3期)(防災・安全)』については、こちらを御覧ください。

『川崎市住宅・建築物等整備計画(3期)(防災・安全)』

 

 『川崎市宅地耐震化推進事業(3期)(防災・安全)』は市役所建築管理課、『川崎市住宅・建築物等整備計画(3期)(防災・安全)』は市役所防災まちづくり推進課の窓口で閲覧できます。