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宅地防災工事助成金制度について

  • 公開日:
  • 更新日:

宅地防災工事助成金制度とは

 近年、地震や大雨等により各地で崖崩れが発生し、市民生活に大きな影響を与えています。

 このため、川崎市では、市民が安全・安心に暮らせるまちづくりを推進するため、宅地災害の防止又は復旧等を目的とした工事を行おうとする方に対し、当該工事に係る費用の一部を助成しています。

 また、独立行政法人住宅金融支援機構では、地方公共団体から宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律または建築基準法に基づく勧告または改善命令を受け、宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事を行おうとする方に対し、資金を融資する制度があります。
  詳細については、こちらをご確認ください。外部リンク

助成金額

宅地防災工事・・・工事費用の1/3かつ上限300万円

 目的:崖崩れの防止又は復旧

 種別:宅地造成等規制法又は建築基準法で定める技術基準に適合する工事

宅地減災工事・・・工事費用の1/3かつ上限100万円

 目的:崖の補修・補強又は排水施設の整備

 種別:工事による減災効果が適当であると市長が認める工事

助成対象条件(状況に応じて条件を緩和する場合があります)

助成対象となる方

次の全てに該当することが必要です。

  • 個人である(法人でない)
  • 崖のある宅地を所有している、または崖のある宅地の所有者から工事についての同意を得ている
  • 市から改善要望※または宅地造成等規制法による勧告もしくは改善命令を受けている

※宅地内に本制度を活用して対策することが望ましい変状等が生じている場合に、市から所有者・管理者宛てに「改善を求める要望」です。御相談いただいた後に現地の状況を職員が確認し、必要に応じてお出しします。

助成対象となる土地

次の全てに該当する土地であることが必要です。

  • 川崎市内にある
  • 個人が所有している
  • 営利を目的としていない
  • 土地所有者が5年以上変わっていない※
  • 固定資産税の滞納がない
  • 宅地造成等規制法による監督処分等を受けていない
  • その他関係法令や規則に違反していると認められない

※申請時点で5年以上の期間所有している必要が原則としてあります。また、助成金の交付を受けた宅地は、原則として譲渡や交換等することが、その後5年間できなくなります。なお、相続等による所有者移転や既に崖崩れが発生しているもしくは発生のおそれがある場合を除きます。

助成対象となる崖

次の全てに該当する崖であることが必要です。

  • 高さが2mを超える
  • 建築基準法第42条第2項道路の後退を必要としない
  • (人工崖の場合)築造から10年を超えている
  • (人工崖の場合)宅地造成等規制法で定める技術基準に適合していない、または一定程度の変状がある
  • (自然崖の場合)過去に宅地造成や開発行為の検査済証を交付されていない
  • 第三者が現に居住している建築物、公共施設又は私道に崖崩れの被害が及ぶおそれがある(下図参照)

 

※崖の高さや構造の分かる資料、または職員の計測により判断します。また一連の崖で、2mを超える部分がある場合は、2mを超える部分だけを対象として助成します。

助成対象となる工事の例

宅地防災工事

  • 間知石等練積み擁壁や鉄筋コンクリート(RC)擁壁の設置

宅地減災工事

  • アンカーの設置
  • 大谷石積みの連結
  • 水抜き穴の設置

※助成対象とならない工事(仮設工事や樹木の伐採等)

  • ブルーシート掛け
  • 土のう積み
  • ブロック擁壁の設置

宅地防災工事助成金制度のご案内

補助事業者等による市内中小企業者への優先発注

 宅地防災工事助成金制度では、「補助金等交付事業に係る市内中小企業者への優先発注に向けた基本方針」に基づき、補助金額が100万円を超えると想定される場合、市内中小企業者による入札又は市内中小企業者2者以上からの見積りが必要となります。

 工事業者が、市内中小企業者に該当するかを確認する際は、こちらのページをご参照ください。

宅地防災工事助成金制度に関する申請書等について

オンラインにより申請及び届出について

 宅地防災工事助成金制度の一部手続きにおいてオンラインによる申請及び届出を受け付けております。オンラインによる申請及び届出が可能な手続きは以下の手続きとなります。それぞれ記載の外部リンクから手続きが可能です。

 なお、宅地防災工事助成金制度の当初申請については、職員による現地調査が必要なことや工法等に関する確認が必要なため、オンラインによる申請を受け付けておりません。宅地防災工事助成金制度の利用を希望される場合は、以下のお問い合わせ先まで御連絡ください。

宅地防災工事助成金額確定通知書等における公印の押印廃止について

 令和6年1月1日に、公印押印事務の簡素化、効率化及びデジタル化等への対応を図るため、川崎市公文書管理規程(昭和36年川崎市訓令第2号)の一部を改正し、市が施行する公文書のうち公印を押印する文書が明確化されました。

 川崎市公文書管理規程の一部改正に伴い、令和6年3月8日から宅地防災工事助成金制度においても以下の文書で、公印の押印を廃止致しました。

  • 【第7号様式】宅地防災工事助成金交付決定通知書
  • 【第8号様式】宅地防災工事助成金交付変更決定通知書
  • 【第9号様式】宅地防災工事助成金不交付決定通知書
  • 【第10号様式】宅地防災工事助成金(変更)不交付決定通知書
  • 【第19号様式】宅地防災工事助成金交付決定内容変更承認通知書
  • 【第20号様式】宅地防災工事助成金交付決定内容変更不承認通知書
  • 【第26号様式】宅地防災工事助成金額確定通知書
  • 【第28号様式】宅地防災工事助成金交付決定取消通知書

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課
宅地防災担当 044-200-3035
ファクス 044-200-3089
メールアドレス 50takuki@city.kawasaki.jp