公文書への公印の押印を見直しました
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公文書への公印の押印を見直しました
令和6年1月1日から、公印押印事務の簡素化、効率化及びデジタル化等への対応を図るため、川崎市公文書管理規程(昭和36年川崎市訓令第2号)の一部を改正し、市が施行する公文書のうち公印を押印する文書を明確化しました。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。

1 公印を押印する文書
公印を押印する文書は、次のとおりとなります。

(1)法令等により押印が義務付けられている文書
法令や様式により押印が求められている文書、契約書、裁決書 など

(2)権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書
許認可等行政処分の文書、納入通知書、督促状、命令、訴訟に関する文書 など

(3)特定の事実を証明する文書
証明書、修了証、委任状 など

(4)所管課長が特に必要と認める文書
表彰状、感謝状 その他特に押印が必要と認める文書 など

2 公印を押印しない文書
次のような文書には、原則、公印を押印しないこととなります。
なお、文書には従来どおり文書番号、施行者名、連絡先等を記載し、市が施行している文書であることを明確にします。
・補助金、助成金等の交付決定通知書・額の確定通知書
・後援名義の使用承諾通知書
・寄附の受納通知書(不動産は除く。)
・届出等の受理通知書
・公の施設の使用許可書(重要なものは除く。)
・一般的な指導の通知書
・照会文書、回答文書、アンケート調査その他依頼文書
・説明会、研修講座等の開催通知書、軽易な通知文書、定例的な報告文書
・案内状、挨拶状 ・資料等の送付状 など
お問い合わせ先
総務企画局 コンプライアンス推進・行政情報管理部 行政情報課
電話:044-200-2051
ファクス:044-200-3750
メールアドレス:17gyozyo@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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