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開発行為・宅地造成等工事に関する各種申請手数料について

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ページ内目次

 都市計画法の規定に基づく開発許可等及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規定に基づく工事の許可等に係る手数料は、次に示すとおりです。

 なお、令和7年3月31日までに宅地造成等規制法の規定に基づく許可がなされている案件においては従前の規定による手数料となりますので、「過去のお知らせ」をご覧ください。

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1.都市計画法の規定に基づく開発許可等に係る各種申請手数料について

(1)都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請について

 開発許可の申請に係る手数料は、予定建築物の用途(自己の居住用、自己の業務用、その他)及び開発区域の面積に応じて次のアからウの表に掲げる額となります。

ア 自己の居住用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

8,600円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

43,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

86,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

130,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

170,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

220,000円

10.0ヘクタール以上

300,000円

イ 自己の業務用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

30,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

65,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

120,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

200,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

270,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

340,000円

10.0ヘクタール以上

480,000円

ウ その他(上記のア、イ以外)

開発区域の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

260,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

390,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

510,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

660,000円

10.0ヘクタール以上

870,000円

(2)都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請について

 変更の許可の申請に係る手数料は、1件につき次のアからウに掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が870,000円を超える場合においては、870,000円が限度額となります。

ア 開発行為に関する設計の変更(次のイのみに該当する場合を除く)については、開発区域の面積(次のイに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発許可の申請に係る額(上記(1))に10分の1を乗じて得た額となります。

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発許可の申請に係る額(上記(1))に規定する額となります。

ウ その他の変更については、10,000円となります。

(3)都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む)の規定に基づく建築の許可の申請について

 1件につき、46,000円となります。

(4)都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請について

 1件につき、26,000円となります。

(5)都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請について

 建築等の許可の申請に係る手数料は、敷地の面積に応じて、次の表に掲げる額となります。

手数料

敷地の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

6,900円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

39,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

69,000円

1.0ヘクタール以上

97,000円

(6)都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請について

 地位の承継の承認申請に係る手数料は、予定建築物の用途(自己の居住用、自己の業務用、その他)及び開発区域の面積に応じて次のアからウの表に掲げる額となります。

ア 自己の居住用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

面積に関係なく

1,700円

イ 自己の業務用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

1.0ヘクタール未満

1,700円

1.0ヘクタール以上

2,700円

ウ その他(上記のア、イ以外)

開発区域の面積

1件あたりの手数料

面積に関係なく

17,000円

2.盛土規制法の規定に基づく工事の許可等に係る各種申請手数料について

(1)盛土規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可の申請について

 工事の許可の申請に係る手数料は、切土又は盛土をする土地の面積に応じて次の表に掲げる額となります。

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合

盛土又は切土をする土地の面積

1件あたりの手数料

500平方メートル以内

16,000円

500平方メートルを超え0.1ヘクタール以内

28,000円

0.1ヘクタールを超え0.2ヘクタール以内

40,000円

0.2ヘクタールを超え0.3ヘクタール以内

59,000円

0.3ヘクタールを超え0.5ヘクタール以内

68,000円

0.5ヘクタールを超え1.0ヘクタール以内

93,000円

1.0ヘクタールを超え2.0ヘクタール以内

149,000円

2.0ヘクタールを超え4.0ヘクタール以内

229,000円

4.0ヘクタールを超え7.0ヘクタール以内

360,000円

7.0ヘクタールを超え10.0ヘクタール以内

509,000円

10.0ヘクタールを超える

658,000円

イ 土石の堆積に関する工事の場合
土石の堆積を行う土地の面積 1件あたりの手数料 
 500平方メートル以内 11,000円
 500平方メートルを超え0.1ヘクタール以内 14,000円
 0.1ヘクタールを超え0.2ヘクタール以内 16,000円
 0.2ヘクタールを超え0.3ヘクタール以内20,000円
 0.3ヘクタールを超え0.5ヘクタール以内29,000円
 0.5ヘクタールを超え1.0ヘクタール以内32,000円
 1.0ヘクタールを超え2.0ヘクタール以内39,000円
 2.0ヘクタールを超え4.0ヘクタール以内54,000円
 4.0ヘクタールを超え7.0ヘクタール以内74,000円
 7.0ヘクタールを超え10.0ヘクタール以内111,000円
 10.0ヘクタールを超える 136,000円

(2)盛土規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の計画の変更の許可の申請について

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更許可の申請に係る手数料は、1件につき次のアからイに掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が658,000円を超える場合においては、658,000円が限度額となります。

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計変更(次のイのみに該当する場合を除く)については、盛土又は切土をする土地の面積(次のイに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積の減少を伴う場合にあっては減少後の盛土又は切土をする土地の面積)に応じ、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可の申請に係る額(上記(1)ア)に10分の1を乗じて得た額となります。

イ 新たな盛土又は切土をする土地の追加による宅地造成又は特定盛土等に関する工事設計変更については、新たに追加される盛土又は切土をする土地の面積に応じ、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可の申請に係る額(上記(1)ア)に規定する額となります。


 土石の堆積に関する工事の計画変更許可の申請に係る手数料は、1件につき次のアからイに掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が136,000円を超える場合においては、136,000円が限度額となります。

ア 土石の堆積に関する工事計画変更(次のイのみに該当する場合を除く)については、土石の堆積を行う土地の面積(次のイに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積を行う土地の面積、土石の堆積を行う土地の面積の減少を伴う場合にあっては減少後の土石の堆積を行う土地の面積)に応じ、土石の堆積に関する工事の許可の申請に係る額(上記(1)イ)に10分の1を乗じて得た額となります。

イ 新たな土石の堆積を行う土地の追加による土石の堆積に関する工事計画変更については、新たに追加される土石の堆積を行う土地の面積に応じ、土石の堆積に関する工事の許可の申請に係る額(上記(1)イ)に規定する額となります。

(3)盛土規制法第18条第1項の規定に基づく中間検査の申請について

 中間検査の申請に係る手数料は、盛土又は切土をする土地の面積に応じて次の表に掲げる額となります。

手数料
 盛土又は切土をする土地の面積1件あたりの手数料 
 0.3ヘクタール以内 3,100円
 0.3ヘクタールを超え2.0ヘクタール以内6,200円
 2.0ヘクタールを超え4.0ヘクタール以内12,400円
 4.0ヘクタールを超え7.0ヘクタール以内24,800円
 7.0ヘクタールを超え10.0ヘクタール以内43,400円
 10.0ヘクタールを超える 62,100円

3.各種証明書の申請手数料について

 次の(1)から(4)に係る証明書の申請手数料については、1件につき、300円となります。

(1)都市計画法施行規則第60条の規定に基づく適合証明書の交付の申請

(2)盛土規制法施行規則第88条の規定に基づく適合証明書の交付の申請

(3)都市計画法第4条第12項に規定される「開発行為」に係る該当の有無に関する証明書の交付の申請

(4)盛土規制法第2条第2号、同条第3号又は同条第4号に規定される「宅地造成等」に係る該当の有無に関する証明書の交付の申請

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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