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開発審査会

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開発審査会とは

 川崎市では、都市計画法第78条の規定に基づき、開発審査会を設置しています。委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政における専門家7人で組織されています。
 開発審査会の主な役割は次のとおりです。

  1. 行政庁(川崎市長)の開発許可処分又は不作為等についての審査請求に対する裁決
  2. 市街化調整区域内の開発行為等(都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホ)に係る申請についての審議 

開発審査会委員名簿(令和6年8月1日現在)

令和6年8月1日現在
 役職 部門 氏名現職名 
 会長 都市計画大村(おおむら)謙二郎(けんじろう)筑波大学名誉教授
 職務代理 法律小澤(おざわ)英明(ひであき)小澤英明法律事務所所長 弁護士
 委員 都市計画

薬袋(みない)奈美子(なみこ)

日本女子大学教授
 委員 公衆衛生髙田(たかた)礼子(あやこ)聖マリアンナ医科大学主任教授
 委員 経済野中(のなか)康生(やすお)関東学院大学教授
 委員 建築 渡邉(わたなべ)裕子(ゆうこ)文化学園大学教授 
 委員 行政太田(おおた)宏美(ひろみ)神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課長

開催予定

令和7年度第2回川崎市開発審査会

 日時:令和7年12月17日(水)午後2時00から

 場所:本庁舎復元棟201会議室

令和7年度開催状況

令和7年度
日時場所議事録
第1回 令和7年9月3日(水曜日)午前10:00から本庁舎101会議室  議事録(1)(PDF形式, 574.02KB)

令和6年度開催状況

令和6年度
日時場所議事録
第1回 令和6年8月27日(火曜日)午前10時00分から本庁舎18階まちづくり局会議室2 議事録(1)(PDF形式, 374.15KB)  
第2回令和6年12月4日(水曜日)午後2時00分から本庁舎204会議室議事録(2)(PDF形式, 1.05MB)
第3回令和7年2月17日(月曜日)午前10時00分から第3庁舎18階第6会議室議事録(3)(PDF形式, 211.39KB)

令和2年度から令和7年度審査請求事例

この間の審査請求の受付実績はございません。

令和5年度開催状況

開発審査会への審査請求について

1 開発審査会への審査請求について

 都市計画法に基づき川崎市が行った開発許可処分などに不服がある場合には、川崎市開発審査会に対して、開発行為許可処分などの取消しを求める審査請求をすることができます。<都市計画法第50条>

【都市計画法第50条】

第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第八十一条第一項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事に対してすることもできる。

■開発審査会への審査請求対象となる処分もしくは不作為は、次のとおりです。

【都市計画法第29条】

第1項 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(指定都市等の長)の許可を受けなければならない。

第2項 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【都市計画法第35条の2第1項】

開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

【都市計画法第42条第1項ただし書き】

何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。

【都市計画法第43条第1項】

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。

【都市計画法第81条第1項】

国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

 

2 審査請求期間について

 審査請求ができるのは、次の期間です。

 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。<行政不服審査法第18条第1項>

 また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。<行政不服審査法第18条第2項>

3 審査請求書の提出について

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、審査請求書の提出については、事前に電話での連絡をお願いします。

  1. 審査請求をする場合は、書面にて正副2通提出してください。<行政不服審査法施行令第4条>
  2. 複数人で審査請求を行う場合は、総代を3人まで選任(互選)できます。総代を互選した場合は、総代互選書(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第11条、行政不服審査法施行令第3条>
  3. 総代を互選しないとき及び総代が複数いるときは、処分庁からの弁明書(副本)の送達先(連絡先)を記入してください。
  4. 代理人によって審査請求する場合は、委任状(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第12条、行政不服審査法施行令第3条>
  5. 法人が審査請求する場合は、代表者の資格証明書(登記簿謄本)(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法施行令第3条>
  6. 審査請求書の書き方

 (1)審査請求書の形式は特に決まっていませんが、審査請求書には必ず次の事項を記載してください。<行政不服審査法第19条第2項>

 ア.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 イ.審査請求に係る処分の内容
 ウ.審査請求に係る処分があったことを知った年月日
 エ.審査請求の趣旨及び理由
 オ.処分庁の教示の有無及びその内容
 カ.審査請求の年月日

 (2)なるべくA4版、横書き(左余白有り)にしてください。

4 その他

  1. 審査請求を受理し、裁決を行う場合は、行政不服審査法第24条に該当する場合を除き、あらかじめ審査請求人及び処分庁等関係者の出頭を求めて、公開による口頭審理を行います。<都市計画法第50条第3項>
  2. 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。審査請求の取下げは、書面にて提出してください。<行政不服審査法第27条>

 なお、代理人が取下書を提出する場合には、審査請求人から別に取下げについての委任状が必要です。<行政不服審査法第12条>

5 記載例

添付ファイル