川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱の手続きについて
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まちづくり調整課のお知らせ
令和7年4月1日に要綱手続きフローの更新、手続の手引を作成しました。詳細は「要綱等及び様式について」をご確認ください。
令和6年1月22日に本庁舎18階に移転しています。
令和5年4月1日から、まちづくり調整課の各種手続きをオンライン化しています。
概要
超高齢社会の進行や供養の多様化など、供養を取り巻く環境が大きく変化する中、葬祭場等の設置等にあたっては、良好な住環境の保全及び事業者と近隣住民等との良好な関係の構築が求められていることから、施設の設置や管理運営等に関して必要な事項をルール化し、柔軟かつ迅速な対応を図るため、「川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱」を策定いたしました。
要綱の内容
対象施設
葬祭場、遺体保管施設、エンバーミング施設、その他これに類する施設
事前協議
事業者は、葬祭場等を設置しようとするときは、あらかじめ葬祭場等の設置に関する事業計画について、市役所内の協議担当課と協議していただく必要がございます。
周辺説明
事業者は、標識を設置することにより事業の概要について周知を図るとともに、近接住民(土地の境界線から水平距離が10メートル以内の土地・建築物の所有者・占有者)へ事業概要を通知していただきます。
また、事業者は近隣住民(土地の境界線から水平距離が100メートル以内の土地・建築物の所有者・占有者)に対し、事業計画についての説明会を開催していただきます。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱第6条第2項
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱第6条第4項
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱第7条第2項
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱第8条第7項
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱第8条第7項
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱第8条第7項
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱第14条
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱第15条
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱第16条
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要綱等及び様式について
要綱等
様式(ワード版)
様式(PDF版)
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第2号様式(PDF形式, 42.76KB)別ウィンドウで開く
第3号様式(PDF形式, 38.98KB)別ウィンドウで開く
第4号様式(PDF形式, 32.12KB)別ウィンドウで開く
第5号様式(PDF形式, 41.12KB)別ウィンドウで開く
第6号様式(PDF形式, 31.63KB)別ウィンドウで開く
第7号様式(PDF形式, 31.85KB)別ウィンドウで開く
第8号様式(PDF形式, 29.76KB)別ウィンドウで開く
第9号様式(PDF形式, 30.64KB)別ウィンドウで開く
第11号様式(PDF形式, 29.49KB)別ウィンドウで開く
第12号様式(PDF形式, 27.59KB)別ウィンドウで開く
第13号様式(PDF形式, 30.55KB)別ウィンドウで開く
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局総務部まちづくり調整課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2729、044-200-2937、044-200-2936
ファクス:044-200-3967
メールアドレス:50matyo@city.kawasaki.jp
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