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建築審査会

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建築審査会とは

川崎市では、建築基準法第78条の規定に基づき、建築審査会を設置しています。委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政における専門家7人で組織されています。
 建築審査会の主な役割は次のとおりです。

  1. 建築基準法に規定する特定行政庁(川崎市長)の許可にあたり必要とされる同意
  2. 建築基準法令に係る特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指定検査確認機関の処分又は不作為についての審査請求に対する裁決
  3. 特定行政庁(川崎市長)の諮問による建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議及び関係行政機関に対しての建議

建築審査会委員名簿(令和6年4月1日現在)

令和6年4月1日現在
役職部門 氏名 現職名 
会長法律田村(たむら) 泰俊(やすとし)元 明治学院大学法学部教授

職務代理

法律帖佐(ちょうさ) 直美(なおみ)晴海パートナーズ法律事務所弁護士
委員建築信太(しだ) 洋行(ひろゆき)東京都市大学准教授
委員経済原(はら) 俊雄(としお)横浜国立大学大学院教授
委員公衆衛生本橋(もとはし) 隆子(たかこ)聖マリアンナ医科大学講師
委員建築関口(せきぐち) 佐代子(さよこ)関口一級建築士事務所主宰
委員行政伊東(いとう) 盛知(もりちか)神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課長

開催予定

令和7年度第1回川崎市建築審査会

 【日時】 未定

 【場所】 未定

令和6年度開催状況

令和6年度
回   日時場所 

議事録 

第1回

令和6年7月22日(月曜日)午後2時00分から

本庁舎復元棟 101会議室議事録(1)(PDF形式, 944.10KB)
第2回

令和6年11月5日(火曜日)午後2時00分から

本庁舎復元棟 201会議室議事録(2)(PDF形式, 1.44MB)
第3回

令和7年2月6日(木曜日)午前10時00分から

本庁舎復元棟 101会議室議事録(3)(PDF形式, 997.94KB)

平成31年度から令和6年度審査請求事例

平成31年度から令和6年度
 審査請求年月日 審査請求の内容裁決年月日裁決書
 平成31年4月17日建築許可申請に対する許可しない旨の処分の取消し令和5年10月4日裁決書(PDF形式,1.32MB)
令和2年10月13日建築確認処分の取消し令和4年5月26日裁決書(PDF形式,145.13KB)
令和2年11月30日調査に係る回答(処分)の取消し令和4年3月24日裁決書(PDF形式,144.29KB)
令和3年6月29日建築許可申請に対する許可しない旨の処分の取消し令和5年10月4日裁決書(PDF形式,1.18MB)
令和3年12月20日及び令和4年6月9日建築確認処分の取消し令和4年10月28日裁決書(PDF形式,1.42MB)

※令和5年度及び令和6年度は、審査請求の受付実績はございません。

令和5年度開催状況

建築審査会への審査請求について

1 建築審査会への審査請求について

 建築基準法に基づき川崎市や指定確認検査機関などが行った建築確認処分などに不服がある場合には、川崎市建築審査会に対して、建築確認処分などの取消しを求める審査請求をすることができます。<建築基準法第94条>

2 審査請求期間について

 審査請求ができるのは、次の期間です。

 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にしなければなりません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。<行政不服審査法第18条第1項>

 また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。<行政不服審査法第18条第2項>

3 審査請求書の提出について

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、審査請求書の提出については事前に電話での連絡をお願いします。

  1. 審査請求をする場合は、書面にて正副2通提出してください。<行政不服審査法施行令第4条>
  2. 複数人で審査請求を行う場合は、総代を3人まで選任(互選)できます。総代を互選した場合は、総代互選書(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第11条、行政不服審査法施行令第3条>
  3. 総代を互選しないとき及び総代が複数いるときは、処分庁からの弁明書(副本)の送達先(連絡先)を記入してください。
  4. 代理人によって請求する場合は、委任状(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第12条、行政不服審査法施行令第3条>
  5. 法人が申請する場合は、代表者の資格証明書(登記簿謄本)(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法施行令第3条>
  6. 審査請求書の書き方

 (1)審査請求書の形式は特に決まっていませんが、審査請求書には必ず次の事項を記載してください。<行政不服審査法第19条第2項>

 ア.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 イ.審査請求に係る処分の内容
 ウ.審査請求に係る処分があったことを知った年月日
 エ.審査請求の趣旨及び理由
 オ.処分庁の教示の有無及びその内容
 カ.審査請求の年月日

 (2)なるべくA4版、横書き(左余白有り)にしてください。

4 その他

  1. 審査請求を受理し、裁決を行う場合は、行政不服審査法第24条に該当する場合を除き、あらかじめ審査請求人及び処分庁等関係者の出頭を求めて、公開による口頭審査を行います。<建築基準法第94条第3項>
  2. 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取下げることができます。審査請求の取下げは、書面にて提出してください。<行政不服審査法第27条>

 なお、代理人が取下書を提出する場合には、審査請求人から別に取り下げについての委任状が必要です。<行政不服審査法第12条>

5 記載例

添付ファイル

オンライン手続 | 審査請求【建築審査会】外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:建築基準法第94条

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