建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(第7条)の規定に基づく手続きについて
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まちづくり調整課のお知らせ
施行日
平成24年10月1日
本条文の背景・目的
総合調整条例は比較的大規模な建築行為及び開発行為に伴う紛争の緩和を目的として、事業区域面積が500平方メートル以上の事業を対象とした条例として平成15年に制定されました。
しかし、制定後しばらくして増加した『事業区域を複数に分割して、開発許可を要さない500平方メートル未満の事業を連続して事業化する』というケースを想定した内容ではなかったため、そのような事業に対しての近隣関係住民への説明等が義務とはなっておらず、紛争の原因となっておりました。
そこで、事業区域を分割して開発許可を要さない規模の計画を連続して行う宅地開発を抑止し、事業規模に応じた適正な制度に誘導して、良好な市街地形成をより一層推進することを目的として、平成24年3月に「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」等の一部改正を行いました。
これにより、道路の位置の指定の連続による宅地開発を行う場合(下図参照)等は、総合調整条例に準じた手続を行うこととなりました。

運用基準の内容や手続きについて
運用基準及び手続きの詳細については、こちらをご覧ください。
手続きの電子申請リンク
総合調整条例の申請は、オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)をご利用ください。
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お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局 総務部 まちづくり調整課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話(開発行為): 044-200-2729
電話(建築行為): 044-200-2953
ファクス : 044-200-3967
メールアドレス:50matyo@city.kawasaki.jp
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