地区計画の区域内における行為の届出について
- 公開日:
- 更新日:
地区計画の区域内において、下記の行為を行う場合、都市計画法第58条の2に基づく届出をする必要があります。市は、建築計画等が地区計画に適合しているか事前に確認し、適合していない場合は、適合させるように勧告をします。
届出が必要な行為
(1)土地の区画形質の変更
建築物の建築又は工作物の建設のために、土地の区画割りの変更、造成で土地の形状を変更することをいいます。
(2)建築物の建築
建築物の新築、増築、移転等をいい、10平方メートル未満の場合も含まれます。
(3)工作物の建設
土地に定着する工作物を建設する場合は、届出が必要な場合があります。
(4)建築物の用途の変更
ただし、変更後の建築物の用途によっては、届出が不要になることがあります。
(5)建築物等の形態又は意匠の変更
外壁の塗替えや広告物の設置など建築確認申請が不要な場合でも、地区計画の届出が必要な場合があります。
届出の方法
(1)届出の時期
行為着手の30日前までに提出してください。
届出に係る事項に関して変更しようとするときは、その変更に係る行為に着手する日の30日前までに届け出てください。
(2)届出先
次のリンクを開き、フォームに必要事項を入力してください。
【新規】地区計画区域内における行為の届出書入力フォーム外部リンク
【変更】地区計画区域内における行為の届出書入力フォーム外部リンク
栗木マイコン地区、南黒川地区の届出については、こちら外部リンク
再開発等促進区を定める地区計画については、都市計画課が窓口となります。(再開発等促進区を定める地区計画の一覧表は、こちらのリンク先で御覧いただけます。)
その他の地区計画は、地区計画制度のページの下方にある一覧表にて届出先を御確認ください。
(3)届出用紙
令和3年1月1日から都市計画法施行規則の一部改正に伴い、押印は不要となりました。
お問い合わせ先
まちづくり局 計画部 景観・地区まちづくり支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
電話:044-200-2746
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50tosike@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号56766