地区計画区域内における建築等の届出について
窓口業務等について
新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、接触機会低減の取組として、可能な限り対面での協議、受付等を避け、電話、メール、郵送等により対応を行います。
御不便をお掛けいたしますが、感染症拡大防止のために御理解・御協力くださいますようお願いいたします。
なお、地区計画区域内における建築等の届出につきましては、郵送により受付対応を行っておりますので、詳細についてはお電話等にてお問合せください。
地区計画の区域内において、下記の行為を行う場合、都市計画法第58条の2に基づく届出をする必要があります。市は、建築計画等が地区計画に適合しているか事前に確認し、適合していない場合は、適合させるように勧告をします。
届出が必要な行為
(1)土地の区画形質の変更
建築物の建築又は工作物の建設のために、土地の区画割りの変更、造成で土地の形状を変更することをいいます。
(2)建築物の建築
建築物の新築、増築、移転等をいい、10平方メートル未満の場合も含まれます。
(3)工作物の建設
(4)建築物の用途の変更
ただし、変更後の建築物の用途によっては、届出が不要になることがありますので、都市計画課に御相談ください。
届出の方法
(1)届出期間
行為着手の30日前までに提出してください。
(2)届出先
届出先は地区計画により異なります。
再開発等促進区を定める地区計画については、都市計画課が窓口となります。(再開発等促進区を定める地区計画の一覧表は、こちらのリンク先で御覧いただけます。)
その他の地区計画は、地区計画制度のページの下方にある一覧表にて届出先を御確認ください。
(3)届出用紙
※届出書は上記PDFファイルを両面コピーしてご利用ください。
※令和3年1月1日から都市計画法施行規則の一部改正に伴い、押印は不要となりました。
(4)その他の届出について
地区施設又は有効空地の定めがある地区計画区域内の行為については、別途工事完了前までに、管理責任者の選任の届出などの広場等の維持管理に関する手続きを行う必要があります。
詳しい内容は、次のとおりです。
お問い合わせ先
まちづくり局 計画部 景観・地区まちづくり支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
電話:044-200-2746
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50tosike@city.kawasaki.jp

