地区計画区域内等における広場等及び導入機能等の維持管理基準
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地区計画区域内等における広場等及び導入機能等の維持管理基準について
地区計画区域内において、良好な市街地環境の維持保全を図ることを目的とし、建築物の敷地内に設ける広場等を適切に維持管理するために必要な事項を定めています。
当基準に基づく手続きは以下のとおりです。
1 広場等・導入機能等維持管理責任者選任(変更)届
2 広場等・導入機能等管理(変更)報告書
1 広場等・導入機能等維持管理責任者選任(変更)届について
都市計画法における地区計画により建築物の敷地内に設けられた広場等の維持管理について、当基準に基づき、広場等の位置を示す標示板の設置が必要となります。
また、工事完了前までに広場等・導入機能等維持管理責任者を選任し、「選任届」を提出する必要があります。
なお、広場等・導入機能等維持管理責任者が変更になった場合は、速やかに「変更届」を提出する必要があります。
届出の方法
次のリンクを開き、フォームに必要事項を入力してください。
2 広場等・導入機能等管理(変更)報告書について
都市計画法における地区計画により当該建築物の敷地内に設けられた広場等の維持管理について、当基準に基づき適切に維持管理する必要があります。
広場等の維持管理状況等について本市から報告が求められた場合に限り、当報告書を提出する必要があります。
届出の方法
次のリンクを開き、フォームに必要事項を入力してください。
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まちづくり局 計画部 都市計画課
電話:044-200-2746
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