川崎都市計画地区計画の決定(小田栄西地区地区計画)の告示の概要
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小田栄西地区地区計画を次のように決定しました。
計画図
都市計画を定める土地の区域
1追加する部分
川崎市川崎区小田栄2丁目地内
2削除する部分
なし
3変更する部分
なし
計画書
計画書
- 小田栄西地区地区計画決定の計画書(PDF形式, 20.47KB)別ウィンドウで開く
地区計画の決定の計画書をご覧いただけます。
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により田園住居地域が追加されたことに伴い、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(ぬ)項は(る)項に、改正されていますのでご注意ください。
理由
小田栄西地区は、本市の総合計画である「川崎再生フロンティアプラン」において、広域的な視点から求められる新たな機能立地に必要な都市基盤施設や土地利用転換の動向を視野に入れつつ、段階的かつ計画的に、活力ある臨海都市拠点として整備を進める地区として位置づけられている「浜川崎駅周辺地域」に位置しています。
また、本地区は「川崎都市計画住宅市街地の開発整備の方針」では、商業・業務機能を併せ持つ良好な居住環境を有する都市型住宅地の形成を図ることと、「川崎都市計画都市再開発の方針」では、道路、公園等の基盤施設の整備を図り、商業・業務、都市型住宅等の機能が複合的した市街地の形成を図ることとしています。
本地区では、戦前から操業していた大規模工場の製造部門が地区外に移転し、現在、民間事業者等による土地利用転換が想定されていることや、当該工場跡地に隣接する県立川崎南高等学校が、県立川崎高等学校と統合され、高校の用地としての土地利用を終えていることから、上述した上位計画の目標を達成するため、土地利用転換を適切に誘導していく必要があります。
以上のことから、道路等の都市基盤施設を整備し、住居と住居以外の用途とを適正に配分することにより、商業・業務施設や都市型住宅等の計画的な整備を図ることを目的に、小田栄西地区地区計画を本案のとおり都市計画決定しようとするものです。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2711
ファクス: 044-200-3969
メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp
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