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期日前投票

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このページは期日前投票に関する一般的な制度等を御案内しているページです。

選挙が行われる際には、選挙によって期日前投票ができる期間・時間・場所等が異なる場合がありますので、その選挙に係る特設ページを開設し具体的な内容をお知らせします。

「期日前投票」って何?~投票日当日投票所投票主義の例外

選挙は、投票日に投票所において投票することが原則です。これを「投票日当日投票所投票主義」といいます。

期日前投票は、投票日の前であっても、投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れて投票を行うことができる仕組みです。

「期日前投票」ができる方は?

投票日に仕事がある、用事があって投票区の区域外に滞在するなどの事由に該当すると見込まれる方です。

なお、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

「期日前投票」ができる期間、時間は?

投票日の公示日又は告示日の翌日から、投票日の前日までの間の午前8時30分から午後8時までです。

この期間中は、土曜日、日曜日、祝日に関係なく投票ができます。また、昼休みにもできます。

「期日前投票」ができる場所は?

お住まいの(選挙人名簿に登録されている)区に一箇所以上設けられる「期日前投票所」で投票することができます。

選挙権の認定時期は?

期日前投票を行う日に選挙人名簿に登録されており選挙権があればよく、投票日の前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となります。

したがって、期日前投票を行った後に、他市町村に住所を移したり、死亡等により選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

なお、選挙の際に選挙人名簿に登録された方で、選挙期日には満18歳になる方、期日前投票をしようとする日にまだ17歳の方は期日前投票はできず、従来の不在者投票となります。

「期日前投票」における請求書(兼宣誓書)について

期日前投票に際しましては、選挙時にお送りする投票所入場整理券の裏面に必要事項を記載し、期日前投票所にお持ちいただくと手続きがスムーズに行えます。

投票所入場整理券裏面見本