不在者投票(1)(仕事先、旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会での不在者投票)
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「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」って何?
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会(市内他区を含みます。)で、不在者投票ができる制度です。

手続き方法は?

1. あなたが、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、次のいずれか方法により投票用紙等を請求します。請求書は下記添付ファイルをクリックしてください。

(1)直接又は郵送により下記添付ファイルの請求書(兼宣誓書)に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に請求します。
請求書(兼宣誓書)
※電子メールやファクスでの送付はできません。

(2)「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」から電子申請します。
電子申請にはマイナンバーカードが必要となります。なお、パソコンから申請される際にはマイナンバーカードを読み取るICカードリーダーが必要となります。詳しくは、こちらをご覧ください。

2. 投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送されてきます。これらは、透明のビニール袋に入っていますから、絶対に開封しないでください。

3. 公示日(告示日)の翌日以降に、なるべく速やかに最寄の市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票をすませてください。
(注)投票用紙等の送付に相当の日数がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。
(注)不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
(注)請求書の区選挙管理委員会への提出及び投票用紙等のやりとりにはFAX、Eメールは使えませんのでご注意ください。

公示日(告示日)前3か月以内に川崎市に転入届を出された方も不在者投票になります!
- 転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、川崎市内各区の選挙人名簿に登録されません。
- 国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合は、前の住所で選挙人名簿に登録されていればその選挙管理委員会に投票用紙を請求し、川崎市内の区選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

川崎市から転出し、公示日(告示日)前3か月以内に新住所地の市区町村に転入届を出された方が、新住所地又は滞在先において投票する場合も不在者投票となります!
- 転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、新住所地の選挙人名簿に登録されません。
- 国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合は、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、新住所地又は滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

川崎市に仕事や旅行で滞在している方
川崎市に仕事や旅行で滞在している方については、川崎市内の区選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
川崎市選挙管理委員会、支所・出張所等では、投票できませんのでご注意ください。※令和7年1月1日実施の川崎区役所機能再編に伴い、支所での不在者投票受付は終了しました。
川崎市で選挙が行われている場合 | 川崎市で選挙が行われていない場合 |
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期日前投票期間中 午前8時30分から午後8時まで | 選挙管理委員会の執務時間中(区役所開庁日) 午前8時30分から午後5時まで (正午から午後1時を除く) ※区役所の土曜日開庁日は含まれません。 |
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
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