不在者投票(3)(郵便等による不在者投票)
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1 「郵便等による不在者投票」って何?
身体に一定の重度の障害を有する方が、自宅等において投票用紙に候補者の氏名又は政党等名称を記載して、これを郵便等によって名簿登録地の選挙管理委員会に送付する制度です。
なお、「郵便等」とは
- 日本郵便株式会社による郵便
- 民間事業者による信書の送達に関する法律に規定されている一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便
の2種類のことをいいます。したがって、ファクス、電子メール等は「郵便等」に含まれませんので、ご注意ください。

2 「郵便等による不在者投票」ができる方は?
身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの有権者の方で、次のような障害のある方又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で次の有権者が対象となります。

(1) 身体障害者手帳
- 両下肢体幹移動機能の障害:障害の程度 1級、2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:障害の程度 1級、3級
- 免疫、肝臓の障害:障害の程度 1級、2級、3級

(2) 戦傷病者手帳
- 両下肢、体幹の障害:障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

(3) 介護保険の被保険者証
- 要介護状態区分 要介護5

3 「郵便等による不在者投票」の手続きは?

(1) 郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。


(2) 投票手続


4 「郵便等による不在者投票における代理記載制度」って何?
郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の障害のある方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に本人に代わって投票に関する記載をさせることができる制度です。

(1) 身体障害者手帳
- 上肢、視覚の障害:障害の程度 1級

(2) 戦傷病者手帳
- 上肢、視覚の障害:障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症
*手帳の記載では、該当するかどうかわからないときは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
*上肢、視覚の障害の程度が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度による郵便等投票を行うことはできません。

5 「郵便等投票による不在者投票における代理記載制度」の手続きは?

(1) 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である旨を受けます。

※この手紙を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合は、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

(2) 代理記載人となるべき者の届出手続
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。


(3) 代理記載の方法による投票手続

お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
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