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不在者投票(3)(郵便等による不在者投票)

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1 「郵便等による不在者投票」って何?

 身体に一定の重度の障害を有する方が、自宅等において投票用紙に候補者の氏名又は政党等名称を記載して、これを郵便等によって名簿登録地の選挙管理委員会に送付する制度です。
なお、「郵便等」とは

  • 日本郵便株式会社による郵便
  • 民間事業者による信書の送達に関する法律に規定されている一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便

の2種類のことをいいます。したがって、ファクス、電子メール等は「郵便等」に含まれませんので、ご注意ください。

2 「郵便等による不在者投票」ができる方は?

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの有権者の方で、次のような障害のある方又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で次の有権者が対象となります。

(1) 身体障害者手帳

  • 両下肢体幹移動機能の障害:障害の程度 1級、2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:障害の程度 1級、3級
  • 免疫、肝臓の障害:障害の程度 1級、2級、3級

 

(2) 戦傷病者手帳

  • 両下肢、体幹の障害:障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

(3) 介護保険の被保険者証

  • 要介護状態区分 要介護5

3 「郵便等による不在者投票」の手続きは?

(1) 郵便等投票証明書の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。

1、選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に対し、自らが署名をした文書に「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を添えて申請します。2、選挙管理委員会が、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人に該当すると認めたとき、「郵便等投票証明書」を本人に対して郵便等をもって交付します。

(2) 投票手続

1、選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に対し、自らが署名をした文書に郵便等投票証明書を添えて、投票用紙等の交付を請求します。2、選挙管理委員会は、選挙人が郵便等により投票ができる者と認めたときは、投票用紙等を郵便等をもって発送します。3、投票用紙等の交付を受けた選挙人は、その現在する場所において、投票用紙に自ら記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に投票の記載をした年月日及び場所を記載し、署名をします。4、発送用封筒に投票が在中する旨を記入し、選挙管理委員会に郵便等を持って送付します。

4 「郵便等による不在者投票における代理記載制度」って何?

 郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の障害のある方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に本人に代わって投票に関する記載をさせることができる制度です。

(1) 身体障害者手帳

  • 上肢、視覚の障害:障害の程度 1級

(2) 戦傷病者手帳

  • 上肢、視覚の障害:障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症

 

*手帳の記載では、該当するかどうかわからないときは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

*上肢、視覚の障害の程度が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度による郵便等投票を行うことはできません。

5 「郵便等投票による不在者投票における代理記載制度」の手続きは?

(1) 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

 郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である旨を受けます。

1、代理記載をさせることができる選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に対し「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」を添えて文書をもって、代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨を「郵便等投票証明書」に記載することを申請することができます。2、選挙管理委員会が、代理記載をさせることができる選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の「郵便等投票証明書」に代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載をし、本人に対して郵便等をもって交付します。

※この手紙を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合は、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

(2) 代理記載人となるべき者の届出手続

 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

1、郵便等投票証明書に代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書を、名簿登録地の選挙管理委員会に対し「郵便等投票証明書」及び「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」を添えて申請します。2、選挙管理委員会が、代理記載をさせることができる選挙人に該当すると認めたときは、申請をした者の「郵便等投票証明書」に代理記載をさせることができる旨の記載をし、本人に対して郵便等をもって交付します。

(3) 代理記載の方法による投票手続

1、郵便等投票証明書に代理記載に該当する旨の記載を受けている選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に対し、代理記載人となるべき者が署名をした文書に郵便等投票証明書を添えて、投票用紙等の交付を請求します。2、選挙管理委員会は、選挙人が代理記載に該当する郵便等により投票ができる者と認めたときは、投票用紙等を郵便等をもって発送します。3、投票用紙等の交付を受けた選挙人は、現在する場所において、「郵便等投票証明書」に記載されている代理記載人をして投票用紙に選挙人の指示により記載させ、投票用封筒に入れた後、その表面に投票の記載をした年月日、場所、選挙人の氏名を記載させ、代理記載の人は、投票用封筒の表面に署名をします。4、発送用封筒に投票が在中する旨を記入し、選挙管理委員会に郵便等をもって送付します。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

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